有価証券報告書-第51期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。また、当社の取締役の報酬には、株式の市場価格や会社業績を示す指標として算定される業績連動報酬を採用しておりません。
取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で承認された報酬額の範囲内で、代表取締役会長に報酬額の決定を委任しております。2018年12月25日開催の取締役会において取締役会から一任を受けた代表取締役会長は、会社の業績、職務、貢献度を総合的に勘案し、報酬額を決定しております。また、監査役の報酬については、株主総会で承認された報酬額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2015年1月29日開催の第46期定時株主総会において年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、1994年1月27日開催の第25期定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。また、当社の取締役の報酬には、株式の市場価格や会社業績を示す指標として算定される業績連動報酬を採用しておりません。
取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で承認された報酬額の範囲内で、代表取締役会長に報酬額の決定を委任しております。2018年12月25日開催の取締役会において取締役会から一任を受けた代表取締役会長は、会社の業績、職務、貢献度を総合的に勘案し、報酬額を決定しております。また、監査役の報酬については、株主総会で承認された報酬額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2015年1月29日開催の第46期定時株主総会において年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、1994年1月27日開催の第25期定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 役員退職慰労引当金の当期増加額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 240 | 157 | 36 | 46 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 社外役員 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の 総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額等(百万円) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 役員退職慰労 引当金繰入額 | ||||
| 成田 和幸 | 136 | 取締役 | 提出会社 | 87 | 20 | 28 |