有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。これにより、工事収益に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用して収益を認識していたが、原則として全ての工事について、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更している。履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっている。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識する方法に変更している。なお、完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。
収益認識会計基準等の適用にあたっては、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首において、会計方針の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減している。この結果、繰越利益剰余金の当期首残高は14,943千円増加している。
また、当事業年度の売上高は1,806,780千円、売上原価は1,692,088千円それぞれ増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ114,692千円増加している。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益に与える影響は、軽微である。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。これにより、工事収益に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用して収益を認識していたが、原則として全ての工事について、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更している。履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっている。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識する方法に変更している。なお、完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。
収益認識会計基準等の適用にあたっては、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首において、会計方針の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減している。この結果、繰越利益剰余金の当期首残高は14,943千円増加している。
また、当事業年度の売上高は1,806,780千円、売上原価は1,692,088千円それぞれ増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ114,692千円増加している。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益に与える影響は、軽微である。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。