四半期報告書-第69期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/08/13 13:09
【資料】
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【項目】
34項目
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。これにより、工事収益に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用して収益を認識していたが、原則として全ての工事について、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更している。履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっている。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識する方法に変更している。なお、完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。
収益認識会計基準等の適用にあたっては、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首において、会計方針の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減している。この結果、利益剰余金の当期首残高は12,367千円減少している。
また、当第1四半期連結累計期間の売上高は560,789千円、売上原価は555,958千円それぞれ増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ4,831千円増加している。
なお、「四半期財務諸表に関する基準」(企業会計基準第12号 令和2年3月31日)第28-15項項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとする。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はない。