有価証券報告書-第90期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 15:25
【資料】
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【項目】
145項目
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、「デジタルソリューション事業」、「ネットワークインフラ事業」、「エンジニアリング&サポートサービス事業」を報告セグメントとしております。
当社グループの売上収益は、「サービス提供契約(アウトソーシング・保守を含む)」、「システムインテグレーションおよび工事契約」の2つの種類に分解し認識しております。
財またはサービスの種類別に分解された収益と当社グループの報告セグメントとの関連は次のとおりであります。
(単位:百万円)
デジタルソリュ
―ション事業
ネットワーク
インフラ事業
エンジニアリ
ング&サポート
サービス事業
その他(注1)
サービス提供契約
(アウトソーシング・保守を含む)
(注2)
58,94226,76030,764116,468
システムインテグレーション
および工事契約(注3)
51,40169,66567,3525,446193,866
110,34496,42698,1165,446310,334

(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報通信機器等の仕入販売を含んでおります。
2 サービス提供契約(アウトソーシング・保守を含む)は、各セグメントにおいて主に一定期間にわたり収益を認識しております。
3 システムインテグレーションおよび工事契約のうち、一定期間にわたり認識している収益の割合は、デジタルソリューション事業は約3割、ネットワークインフラ事業は約4割、エンジニアリング&サポートサービス事業は約6割であります。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1) 契約および履行義務に関する情報
(顧客との契約)
当社グループは、システムインテグレーション・開発・施工工事、サービスの提供、製品の販売等に関わる顧客との契約から収益を認識します。これらの契約について、同一の顧客と同時またはほぼ同時に締結された複数の契約については、契約の結合要否の判定を行い、結合が必要と判定された契約については、単一の契約とみなして処理します。
(顧客との契約における別個の履行義務の特定)
当社グループは、顧客との契約において約束した財またはサービスが別個のものである場合、すなわち、顧客がその財またはサービスから単独、もしくは顧客が容易に利用できる他の資源を組み合わせて便益を享受することができる場合で、かつ、財またはサービスが、契約に含まれる他の約束と区分して識別できる場合には、それらを別個の履行義務として識別した上で、区分して会計処理します。
(2) 取引価格の算定に関する情報
当社グループは、取引価格を算定するにあたり、顧客へ約束した財またはサービスと交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価の金額で測定しています。
(3) 履行義務への配分額の算定に関する情報
当社グループは、約束した財またはサービスの顧客への移転と交換に権利を得ると見込む対価の額を描写するように、取引価格をそれぞれの履行義務へ配分します。取引価格をそれぞれの履行義務に独立販売価格の比率で配分するため、契約におけるそれぞれの履行義務の基礎となる別個の財またはサービスの契約開始時の独立販売価格を算定し、取引価格を当該独立販売価格に比例して配分します。独立販売価格が直接的に観察可能ではない場合には独立販売価格を見積もります。
(4) 履行義務の充足時点に関する情報
当社グループは、約束した財またはサービスを顧客に移転することによって履行義務を充足した時に、または一定期間にわたり履行義務を充足するにつれて、収益を認識します。財またはサービスに対する支配を一定の期間にわたり移転し履行義務を充足する場合とは、①当社グループが顧客との契約における義務を履行するにつれて顧客が便益を享受する、②顧客との契約における義務を履行することにより、資産が生じるまたは資産の価値が増加し、当該資産が生じるまたは当該資産の価値が増加するにつれて、顧客が当該資産を支配する、または、③顧客との契約における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じ、かつ、当社グループが顧客との契約における義務の履行を完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有している場合であり、これらの取引は、一定の期間にわたり履行義務が充足されるものであるため、収益も一定期間にわたり認識します。
上記以外の場合には、資産に対する支配が顧客に移転したと判断した一時点で収益を認識します。
当社グループは、収益を一定期間にわたり認識する場合、約束した財またはサービスに対する支配を顧客に移転する際の履行を描写するため進捗度を測定します。合理的な進捗度の見積りができるものについては進捗度に応じて収益を認識し、合理的な進捗度の見積りができない場合は、発生したコストの範囲で、原価回収基準に基づいて収益を認識しております。
なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、発生原価に基づくインプット法によっております。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は企業が顧客に移転した財またはサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利であり、契約負債は主に工事契約等における顧客からの前受金であります。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、5,439百万円であります。
(単位:百万円)
当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権(期首残高)95,788
契約資産(期首残高)28,375
契約負債(期首残高)7,708

(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額および収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
当連結会計年度末
1年以内128,717
1年超36,529
合計165,246