有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役(社外監査役)2名で構成され、経営監視機能の客観性及び中立性の確保に努めております。各監査役は、取締役会その他重要な会議への出席や重要な決裁書類の閲覧等により、取締役の職務の執行を監査しております。
また、内部監査部門から内部監査の状況等について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人と監査の進捗状況等について定期的に情報交換することにより、経営監視機能及び監査機能の充実・強化を図っております。
なお、社外監査役木村理氏は金融機関における長年の経験があり、社外監査役吉川直明氏は税理士の資格を有しているため、両氏とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度における個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
(注)石山和次郎氏は2021年6月29日開催の第57回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしました。
監査役会における主な検討事項は、各本部及び子会社の業務監査結果、事業計画の進捗状況、働き方改革の進捗状況、内部統制システムの整備と運用状況、会計監査及び会計監査人に関する事項等であります。
また、常勤監査役は、会計監査人との連携、取締役等に対するヒアリング、内部統制の整備・運用状況の確認、重要な決裁書類の閲覧等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として監査室(3名)を設置し、各本部及び子会社に対する内部監査を実施するとともに、被監査部門に対する改善、指導を行っております。監査室は、適宜、各本部長に対するヒアリング、工事現場やモデルルームに対する実査等を行っております。
また、内部監査の状況等を定期的に監査役に報告することにより情報共有に努めるとともに、随時、会計監査人と協議・情報交換することにより、連携を強化しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
宮崎 哲
久塚 清憲
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者5名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、外部会計監査人を適切に評価するため、以下の基準を定めております。
・監査法人の品質管理に問題はないか。
・監査チームは独立性を保持し、職業的専門家として、正当な注意を払っているか。
・監査報酬の水準は適切か。
・監査実施の責任者は監査役等と有効なコミュニケーションを行っているか。
・監査実施の責任者は経営者や内部監査部門等と有効なコミュニケーションを行っているか。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
上記の選定方針等を踏まえ、監査役会が太陽有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人が当社の会計監査人に必要な専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を備えており、職務遂行能力等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人を評価しております。この評価は、太陽有限責任監査法人を会計監査人として再任するか判断するため、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者とのコミュニケーション、グループ監査、不正リスクについて検討しております。なお、評価の結果、太陽有限責任監査法人を会計監査人として再任することが適当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査報酬、監査時間、報酬単価等を検討し、その報酬金額が適切な水準にあると判断したことによるものであります。
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役(社外監査役)2名で構成され、経営監視機能の客観性及び中立性の確保に努めております。各監査役は、取締役会その他重要な会議への出席や重要な決裁書類の閲覧等により、取締役の職務の執行を監査しております。
また、内部監査部門から内部監査の状況等について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人と監査の進捗状況等について定期的に情報交換することにより、経営監視機能及び監査機能の充実・強化を図っております。
なお、社外監査役木村理氏は金融機関における長年の経験があり、社外監査役吉川直明氏は税理士の資格を有しているため、両氏とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度における個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率 |
| 亀岡 秀典 | 12回 | 12回 | 100.0% |
| 佐藤 卓夫 | 12回 | 12回 | 100.0% |
| 木村 理 | 12回 | 11回 | 91.7% |
| 吉川 直明 | 10回 | 10回 | 100.0% |
| 石山 和次郎 | 2回 | 2回 | 100.0% |
(注)石山和次郎氏は2021年6月29日開催の第57回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしました。
監査役会における主な検討事項は、各本部及び子会社の業務監査結果、事業計画の進捗状況、働き方改革の進捗状況、内部統制システムの整備と運用状況、会計監査及び会計監査人に関する事項等であります。
また、常勤監査役は、会計監査人との連携、取締役等に対するヒアリング、内部統制の整備・運用状況の確認、重要な決裁書類の閲覧等を行っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として監査室(3名)を設置し、各本部及び子会社に対する内部監査を実施するとともに、被監査部門に対する改善、指導を行っております。監査室は、適宜、各本部長に対するヒアリング、工事現場やモデルルームに対する実査等を行っております。
また、内部監査の状況等を定期的に監査役に報告することにより情報共有に努めるとともに、随時、会計監査人と協議・情報交換することにより、連携を強化しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
宮崎 哲
久塚 清憲
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者5名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、外部会計監査人を適切に評価するため、以下の基準を定めております。
・監査法人の品質管理に問題はないか。
・監査チームは独立性を保持し、職業的専門家として、正当な注意を払っているか。
・監査報酬の水準は適切か。
・監査実施の責任者は監査役等と有効なコミュニケーションを行っているか。
・監査実施の責任者は経営者や内部監査部門等と有効なコミュニケーションを行っているか。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
上記の選定方針等を踏まえ、監査役会が太陽有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人が当社の会計監査人に必要な専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を備えており、職務遂行能力等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人を評価しております。この評価は、太陽有限責任監査法人を会計監査人として再任するか判断するため、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者とのコミュニケーション、グループ監査、不正リスクについて検討しております。なお、評価の結果、太陽有限責任監査法人を会計監査人として再任することが適当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 30 | ― | 30 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 30 | ― | 30 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査報酬、監査時間、報酬単価等を検討し、その報酬金額が適切な水準にあると判断したことによるものであります。