有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりであります。
イ.確定額報酬等の額または算定方法
a) 月額報酬、半期報酬及び特別報酬
・報酬等の額の決定方法
取締役会は、役員報酬規程及び以下の報酬等の額の決定に関する方針に基づき、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、報酬の支給方法及び支給総額の方針を決定し、各取締役の具体的な報酬額の決定を代表取締役社長に一任する。
・報酬等の額の決定に関する方針
次の事項を勘案し、役員の役位・順位ごとに定める。
1 社員給与の最高額
2 過去の同役位の役員の支給実績
3 会社及び個人の業績見込み
4 役員報酬の世間相場
5 その他
・報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
原則として、定期的に支給する(月額報酬、半期報酬)。ただし、取締役会の決議に基づき臨時に支給することができる(特別報酬)。
b) 役員退職慰労金
・報酬等の額の決定方法
株主総会に具体的な金額が付議された場合は、株主総会決議により金額を決定する。株主総会にて具体的な金額の決定が取締役会に一任された場合は、取締役会が役員退職慰労金規程及び以下の報酬等の額の決定に関する方針に基づき支給額の方針を決定し、具体的な金額の決定を代表取締役社長に再一任する。
・報酬等の額の決定に関する方針
常勤役員の退職慰労金の支給額は、役員退職慰労金規程により計算された基本部分、功労加算部分及び特別弔慰加算部分の合計額を限度とし、前例を勘案して決定する。
非常勤役員については、原則として退職慰労金を支給しない。ただし、在任中の功労が顕著な場合、在任年数及び前例等を総合的に考慮し、その都度取締役会が決定する。
・報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
役員退職時以降の最も早い株主総会の承認その他の所要の手続を経た後、速やかに支給する。
ロ.業績連動報酬等に係る業績指標の内容、額または数の算定方法
該当事項なし。
ハ.非金銭報酬等の内容、額もしくは数または算定方法
該当事項なし。
二.イ、ロ、ハの割合(構成比率)
イ 100%
取締役の金銭報酬の額は、2018年6月28日開催の第54回定時株主総会において年額5億円以内(うち社外取締役分は年額2千万円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は15名(うち社外取締役は2名)であります。
監査役の金銭報酬の額は、1988年8月29日開催の第24回定時株主総会において年額3千万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
代表取締役社長は、取締役会の委任決議に基づき、取締役個人の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の報酬等の額の決定及び取締役の退職慰労金の額の決定であります。
これらの権限を委任した理由は、取締役会で対象期の取締役に対する報酬額の方針を決定したうえで、最終的な取締役の個人別の報酬額の決定は会社の全体を把握している代表取締役社長が行うことが適切であると判断しているためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会で対象期の取締役に対する報酬額の方針を事前に検討する等の措置を講じており、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりであります。
イ.確定額報酬等の額または算定方法
a) 月額報酬、半期報酬及び特別報酬
・報酬等の額の決定方法
取締役会は、役員報酬規程及び以下の報酬等の額の決定に関する方針に基づき、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、報酬の支給方法及び支給総額の方針を決定し、各取締役の具体的な報酬額の決定を代表取締役社長に一任する。
・報酬等の額の決定に関する方針
次の事項を勘案し、役員の役位・順位ごとに定める。
1 社員給与の最高額
2 過去の同役位の役員の支給実績
3 会社及び個人の業績見込み
4 役員報酬の世間相場
5 その他
・報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
原則として、定期的に支給する(月額報酬、半期報酬)。ただし、取締役会の決議に基づき臨時に支給することができる(特別報酬)。
b) 役員退職慰労金
・報酬等の額の決定方法
株主総会に具体的な金額が付議された場合は、株主総会決議により金額を決定する。株主総会にて具体的な金額の決定が取締役会に一任された場合は、取締役会が役員退職慰労金規程及び以下の報酬等の額の決定に関する方針に基づき支給額の方針を決定し、具体的な金額の決定を代表取締役社長に再一任する。
・報酬等の額の決定に関する方針
常勤役員の退職慰労金の支給額は、役員退職慰労金規程により計算された基本部分、功労加算部分及び特別弔慰加算部分の合計額を限度とし、前例を勘案して決定する。
非常勤役員については、原則として退職慰労金を支給しない。ただし、在任中の功労が顕著な場合、在任年数及び前例等を総合的に考慮し、その都度取締役会が決定する。
・報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
役員退職時以降の最も早い株主総会の承認その他の所要の手続を経た後、速やかに支給する。
ロ.業績連動報酬等に係る業績指標の内容、額または数の算定方法
該当事項なし。
ハ.非金銭報酬等の内容、額もしくは数または算定方法
該当事項なし。
二.イ、ロ、ハの割合(構成比率)
イ 100%
取締役の金銭報酬の額は、2018年6月28日開催の第54回定時株主総会において年額5億円以内(うち社外取締役分は年額2千万円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は15名(うち社外取締役は2名)であります。
監査役の金銭報酬の額は、1988年8月29日開催の第24回定時株主総会において年額3千万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
代表取締役社長は、取締役会の委任決議に基づき、取締役個人の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の報酬等の額の決定及び取締役の退職慰労金の額の決定であります。
これらの権限を委任した理由は、取締役会で対象期の取締役に対する報酬額の方針を決定したうえで、最終的な取締役の個人別の報酬額の決定は会社の全体を把握している代表取締役社長が行うことが適切であると判断しているためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会で対象期の取締役に対する報酬額の方針を事前に検討する等の措置を講じており、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 210 | 192 | ― | 17 | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 7 | 6 | ― | 0 | 1 |
| 社外役員 | 15 | 15 | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。