有価証券報告書-第55期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/30 10:31
【資料】
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【項目】
156項目
(3) 【監査の状況】
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
①監査役監査の状況
a.組織、人員及び監査役会出席率
当社は監査役会設置会社で、常勤監査役(社外監査役)1名、社外監査役2名の3名から構成されています。
各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会への出席率は以下のとおりです。
役職名氏 名経験等当事業年度の
監査役会出席率
常勤監査役(社外)中西 博之一級建築士としての専門知識と豊富な経験を有しております100%
(7/7回)
社外監査役中川 康生弁護士としての高度な専門知識を有しております100%
(9/9回)
社外監査役吉見 芳彦税理士として専門知識と財務及び会計に関する豊富な経験を有しております100%
(9/9回)

監査役会の平均所要時間は、30分程度、議案件数は18件であります。
b.監査役会の活動状況
当社の監査役監査は、監査役会で決定された監査方針及び業務分担等に従い(1)取締役会(2)業務執行(3)内部監査(4)会計監査の4つの領域についてのリスクや課題を検討し、年間の活動計画を定めました。各領域に対する監査活動を通じて得られた認識事項について、取締役会等で問題提起や意見を行いました。
監査役会における主な共有・検討事項は以下の通りです。
・監査方針、監査計画及び業務分担
・重点監査項目(コンプライアンス、リスク管理)
・会計監査人の監査方法および結果の相当性
・内部統制システムの整備・運用状況
また、常勤監査役の活動として、取締役等との意思疎通(四半期)、取締役会その他の重要な会議への出席(月次)、重要な決裁書類等の閲覧、工場および事業所の往査(半期)、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告(四半期)の確認を行っております。その内容は、社外監査役にも監査役会等で共有いたしました。
②内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直轄の監査室を設置しており、人員は1名となっております。監査室は会社の健全な継続的発展その他を目的として、各業務部内への監査・支援を行う体制を取っています。また、内部統制評価制度における評価者として、当社の内部統制が有効であるかどうかを評価しています。
監査室は、内部統制評価及び内部監査の計画及び結果に関して、内部統制の総括責任者である社長に報告しています。また、その過程での発見項目等に関して、監査役との情報共有を行っています。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
八重洲監査法人
b.継続監査期間
11年間
c.業務を執行した公認会計士
齋藤 勉
山田 英二
d.監査業務に係る補助者の構成
上記事務所に所属する公認会計士17名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査法人の選定を必要とする場合には、候補者から必要な情報を入手したうえで、面談、質問等を通じ、監査法人の品質管理体制や独立性及び監査の実施体制等並びに監査報酬見積額等に着目して評価を実施し、適任者を選定する方針としております。 今回、八重洲監査法人の再任に当たっては、会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受けたうえで、監査法人の職務遂行状況、監査体制及び独立性を勘案し、会計監査人の評価基準を踏まえ、監査法人の再任の適否について審議し、決定しております。 なお、監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には監査役全員の同意により解任いたします。その他、監査法人の会計監査人としての適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査役会は会計監査人である監査法人の解任又は不再任を株主総会に提案いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価の内容は、「監査チーム」、「監査報酬等」、「監査役とのコミュニケーション」、「経営者等との関係」、「グループ監査」について監査法人からの説明あるいは監査業務執行状況を確認し特段の問題はないと判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社22,00023,000
連結子会社
22,00023,000

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の監査報酬の決定について、当社の事業規模や業務特性に応じた適正な監査日数等について監査公認会計士等と十分な検討を行った上で、決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などを確認し、適切であるか必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等の額について妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。
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