有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 14:22
【資料】
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【項目】
135項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査等委員会は、1名の常勤監査等委員及び2名の社外監査等委員で構成されており、毎月1回以上開催され、重要事項について協議報告を行っております。社外監査等委員である小栗章雄及び本間正広の両氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針、業務分担に則り、取締役会への出席や重要な決裁書類の閲覧、業務執行取締役、執行役員及び従業員に対するヒアリング、事業所及び連結子会社への往査等を実施し、その職務執行状況を確認しております。常勤監査等委員の雑賀純二氏は、取締役会のほか経営会議、支店長会議及びコンプライアンス委員会をはじめとする各委員会に出席して、業務執行取締役等の業務の執行状況を確認し、必要に応じて監査等委員会にその概要を報告することで社外監査等委員との情報共有を図っております。
なお、当事業年度に開催の監査等委員会15回のうち、雑賀氏及び小栗氏は15回全て、本間氏は14回に出席いたしました。
② 内部監査の状況
内部監査を担当する内部監査室は5名で構成されており、社長直属の独立した部門として、内部監査規程に基づき、当社各部門及び当社グループ会社に対し、定期的に業務執行状況について監査を実施しております。内部監査室長は可能な限り監査等委員会に出席し、業務監査についての報告及び監査についての意見交換を行っているほか、会計監査人とも十分な連携を図ることで、監査の効率的な実施に努めております。内部監査の結果は、四半期毎に開催する内部統制委員会において報告されるほか、取締役会、監査等委員会並びに会計監査人に報告を行い、業務改善・合理化への助言・提案等を行っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
1972年以降。
(注)上記記載の期間は、調査可能な範囲で行った調査結果に基づいて記載したものであり、継続監査期間は
この期間を超える可能性があります。
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 滝沢 勝己 (継続監査年数7年)
指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 大村 広樹 (継続監査年数1年)
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認会計士試験合格者等1名、その他2名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の選定にあたり「会計監査人の評価及び選定に関する基準」に則り、会計監査人の監査の方法、監査の結果、会計監査人の独立性、会計監査人の職務の適正を確保する体制等について検討及び評価を行い選定することを方針としております。かかる評価の結果、会計監査人の独立性、監査体制、監査の方法と結果を相当と認め、監査等委員会は有限責任監査法人トーマツの再任が適当であると判断いたしました。
当社都合の場合のほか、当社の会計監査人が会社法や公認会計士法等の法令に違反したり監督官庁から監査業務停止処分を受ける等の事実により、当社の会計監査の信頼性に疑義を生じさせることになると判断した場合には、当社の監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任することがあります。
f 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、適切な監査の確保に向け会計監査人を評価及び選定するに際し留意すべき指針を「会計監査人の評価及び選定に関する基準」として定め、本基準に則り監査法人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社46484
連結子会社
46484

当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用のための助言・指導業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte)に対する報酬(aを除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社11
連結子会社
11

当社における非監査業務の内容は、ジャカルタ駐在員事務所における税務コンサルタント業務であります。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、規模、業務の特性、監査日数等を勘案して決定する方針としております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、監査実施状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会社法第399条第1項に基づき、第71期事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日)における会計監査人の報酬等について同意いたしました。