有価証券報告書-第44期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、本報告書提出日現在、監査役4名(うち社外監査役3名)となっております。
当社における監査役監査は、監査役4名が当社取締役会終了後に監査役会を開催し、取締役会の職務執行状況及び各取締役の業務執行について協議を通じて適正に監視しております。
常勤監査役は、「グループ経営会議」及び「グループ幹部会議」並びにその他重要な会議への出席を通じて必要がある場合には意見を述べ、報告を受けるとともに稟議書等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めるなどにより健全な経営体制と効率的な運用を図るために助言を行っております。また、監査役は、代表取締役、会計監査人、内部監査室との情報交換に努めております。
なお、常勤監査役前川克彦は、当社の財務部に2011年11月から2016年10月まで在籍し、通年5年にわたり決算手続並びに財務諸表の作成等に従事し、また、監査役千葉智は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室2名が経営目標の効率的な達成に資することを目的として、各部門の経営諸活動の遂行状況を合法性と合理性の観点から公正かつ客観的な立場で検討・評価をし、これに基づき、特に改善を重視した助言・勧告を行っております。
内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況につきましては、監査役と内部監査室が連携して全部門を対象として業務監査を実施しており、日常業務の適正性及び適法性に関する監査を実施しています。その監査結果は代表取締役社長へ直接報告され、代表取締役社長から取締役会へ報告されております。
各部門に対しては、監査結果報告書に基づき改善事項の指摘と指導を行い、監査後は改善状況について報告をさせて、より有効性の高い内部監査を行っております。
また、会計監査人からは、監査計画の概要及び監査の実施状況について定期的に報告を受け、相互に情報交換ならびに意見交換を行うことにより、有機的な連携を図っております。
また、顧客保護の観点からの情報管理についても重点的な項目としてとらえております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人銀河
b.業務を執行した公認会計士
木下 均
杢大 充
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他3名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社における監査法人の選定方針と理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている会計監査人の選定基準項目に従い検討する方針であり、監査法人の概要、監査の実施体制及び監査報酬見積等を総合的に検討を行い、選定しております。
監査役会は、会計監査人の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告致します。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、「会計監査人及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている会計監査人の評価基準策定に関する実務指針を参考にしております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度における提出会社に対する非監査業務の内容は、組織再編に関するアドバイザリー業務であります。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査計画に基づく監査日数等を勘案し決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬などに同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の過年度監査実績、報酬の前提となる見積もり算出根拠等について検討、協議し、適正・適切と判断しております。
①監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、本報告書提出日現在、監査役4名(うち社外監査役3名)となっております。
当社における監査役監査は、監査役4名が当社取締役会終了後に監査役会を開催し、取締役会の職務執行状況及び各取締役の業務執行について協議を通じて適正に監視しております。
常勤監査役は、「グループ経営会議」及び「グループ幹部会議」並びにその他重要な会議への出席を通じて必要がある場合には意見を述べ、報告を受けるとともに稟議書等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めるなどにより健全な経営体制と効率的な運用を図るために助言を行っております。また、監査役は、代表取締役、会計監査人、内部監査室との情報交換に努めております。
なお、常勤監査役前川克彦は、当社の財務部に2011年11月から2016年10月まで在籍し、通年5年にわたり決算手続並びに財務諸表の作成等に従事し、また、監査役千葉智は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室2名が経営目標の効率的な達成に資することを目的として、各部門の経営諸活動の遂行状況を合法性と合理性の観点から公正かつ客観的な立場で検討・評価をし、これに基づき、特に改善を重視した助言・勧告を行っております。
内部統制の有効性及び実際の業務遂行状況につきましては、監査役と内部監査室が連携して全部門を対象として業務監査を実施しており、日常業務の適正性及び適法性に関する監査を実施しています。その監査結果は代表取締役社長へ直接報告され、代表取締役社長から取締役会へ報告されております。
各部門に対しては、監査結果報告書に基づき改善事項の指摘と指導を行い、監査後は改善状況について報告をさせて、より有効性の高い内部監査を行っております。
また、会計監査人からは、監査計画の概要及び監査の実施状況について定期的に報告を受け、相互に情報交換ならびに意見交換を行うことにより、有機的な連携を図っております。
また、顧客保護の観点からの情報管理についても重点的な項目としてとらえております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人銀河
b.業務を執行した公認会計士
木下 均
杢大 充
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他3名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社における監査法人の選定方針と理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている会計監査人の選定基準項目に従い検討する方針であり、監査法人の概要、監査の実施体制及び監査報酬見積等を総合的に検討を行い、選定しております。
監査役会は、会計監査人の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告致します。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、「会計監査人及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている会計監査人の評価基準策定に関する実務指針を参考にしております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 27,000 | 165 | 27,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 27,000 | 165 | 27,000 | - |
前連結会計年度における提出会社に対する非監査業務の内容は、組織再編に関するアドバイザリー業務であります。
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査計画に基づく監査日数等を勘案し決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬などに同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の過年度監査実績、報酬の前提となる見積もり算出根拠等について検討、協議し、適正・適切と判断しております。