有価証券報告書-第46期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、取締役会において、役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、取締役会において決議した決定方針に従い適正に決定されていることから、決定方針に沿うものであると判断しております。
a.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
役員の報酬は、固定報酬、賞与及び退職慰労金により構成しております。固定報酬は、各役員の責任、役割等に応じて決定するものとしております。賞与は業績連動報酬としており、当該期の業績と各役員の職位及び実績等を勘案の上で決定するものとしております。いずれも株主総会の決議により定められた限度額の範囲内において、取締役会決議に基づき代表取締役社長が委任を受けるものとしております。
退職慰労金については、在任年数及び在任中の功績等を踏まえて「役員退職慰労金規程」に基づき、取締役会に一任する旨の株主総会の決議を経た上で、取締役会で個人別の支給額を決定するものとしております。
b.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、1989年11月28日開催の臨時株主総会において月額20,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は10名であります。
監査役の報酬限度額は、1989年11月28日開催の臨時株主総会において月額3,000千円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長土屋昌三氏が取締役個人の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は取締役の個人別の固定報酬及び賞与の決定であります。
この権限を委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役について評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためです。
②報酬等の決定権限を有する者等
取締役報酬
決定権限を有する者:取締役会
活動内容 :年1回2月の取締役会で決定
監査役報酬
決定権限を有する者:監査役会
活動内容 :年1回1月の監査役会で決定
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役3名については、子会社の代表取締役を兼務していることから報酬は支払っておりません。
④役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、取締役会において、役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、取締役会において決議した決定方針に従い適正に決定されていることから、決定方針に沿うものであると判断しております。
a.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
役員の報酬は、固定報酬、賞与及び退職慰労金により構成しております。固定報酬は、各役員の責任、役割等に応じて決定するものとしております。賞与は業績連動報酬としており、当該期の業績と各役員の職位及び実績等を勘案の上で決定するものとしております。いずれも株主総会の決議により定められた限度額の範囲内において、取締役会決議に基づき代表取締役社長が委任を受けるものとしております。
退職慰労金については、在任年数及び在任中の功績等を踏まえて「役員退職慰労金規程」に基づき、取締役会に一任する旨の株主総会の決議を経た上で、取締役会で個人別の支給額を決定するものとしております。
b.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、1989年11月28日開催の臨時株主総会において月額20,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は10名であります。
監査役の報酬限度額は、1989年11月28日開催の臨時株主総会において月額3,000千円以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長土屋昌三氏が取締役個人の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は取締役の個人別の固定報酬及び賞与の決定であります。
この権限を委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役について評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためです。
②報酬等の決定権限を有する者等
取締役報酬
決定権限を有する者:取締役会
活動内容 :年1回2月の取締役会で決定
監査役報酬
決定権限を有する者:監査役会
活動内容 :年1回1月の監査役会で決定
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 50,100 | 48,000 | - | 2,100 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,500 | 7,200 | - | 300 | - | 1 |
| 社外役員 | 7,200 | 7,200 | - | - | - | 5 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役3名については、子会社の代表取締役を兼務していることから報酬は支払っておりません。
④役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。