有価証券報告書-第44期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、基本報酬と退職慰労金により構成され、基本報酬は、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮して、退職慰労金は社内規程に基づき決定する方針としています。
取締役の報酬については、独立社外取締役が出席する取締役会において配分の考え方を代表取締役社長より説明を行い、取締役会にて決議します。
監査役の報酬については、社外監査役が出席する監査役会において配分の考え方を常勤監査役より説明を行い、監査役会にて決議します。
なお、役員報酬は、1989年11月28日開催の臨時株主総会の決議に基づく報酬限度額(取締役月額20,000千円、監査役月額3,000千円)の範囲において支給しております。
②報酬等の決定権限を有する者等
取締役報酬
決定権限を有する者:取締役会
活動内容 :年1回取締役会で決定
監査役報酬
決定権限を有する者:監査役会
活動内容 :年1回監査役会で決定
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2019年1月29日開催の第43期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名、常勤監査役1名及び社外監査役1名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役3名については、子会社の代表取締役を兼務していることから報酬は支払っておりません。
④連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬は、基本報酬と退職慰労金により構成され、基本報酬は、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮して、退職慰労金は社内規程に基づき決定する方針としています。
取締役の報酬については、独立社外取締役が出席する取締役会において配分の考え方を代表取締役社長より説明を行い、取締役会にて決議します。
監査役の報酬については、社外監査役が出席する監査役会において配分の考え方を常勤監査役より説明を行い、監査役会にて決議します。
なお、役員報酬は、1989年11月28日開催の臨時株主総会の決議に基づく報酬限度額(取締役月額20,000千円、監査役月額3,000千円)の範囲において支給しております。
②報酬等の決定権限を有する者等
取締役報酬
決定権限を有する者:取締役会
活動内容 :年1回取締役会で決定
監査役報酬
決定権限を有する者:監査役会
活動内容 :年1回監査役会で決定
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 48,476 | 44,850 | - | 3,626 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10,647 | 7,050 | - | 3,597 | 2 |
| 社外役員 | 7,073 | 6,630 | - | 443 | 6 |
(注)1.上記には、2019年1月29日開催の第43期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名、常勤監査役1名及び社外監査役1名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役3名については、子会社の代表取締役を兼務していることから報酬は支払っておりません。
④連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。