有価証券報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/23 13:34
【資料】
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【項目】
182項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
提出日現在において、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。各監査役は監査役会が定めた監査方針、業務分担に従い、取締役会、経営会議、予算管理会議等の重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を経理スタッフとともに行い、取締役の職務遂行を監査しております。なお、社外監査役2名はそれぞれ弁護士、税理士の資格を有し、会計・税務・法務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであ
ります。なお、田中稔氏は、2025年6月25日開催の第57回定時株主総会において新たに監査役に選任され、就任して以降の回数を記載しております。
氏名開催回数出席回数
田中 稔9 回9 回
伊藤 秀夫11 回11 回
島宗 隆一11 回10 回

監査役会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査計画の策定、取締役の職務執行の監査、監査役監査の実施、監査報告書の作成、コーポレート・ガバナンス及び内部統制システムの整備・運用状況、子会社の経営管理状況、会計監査人の報酬に関する事項、事業報告・計算書類及び附属明細書の監査・承認に関する事項等であります。
また、常勤監査役の活動として、監査役監査の実施、重要な会議への出席及び経営幹部への状況聴取等を通して経営管理状況の把握に努めております。その他、監査室及び会計監査人との間においては三者による協議の実施や監査計画の共有を行う等、相互の連係による効果的かつ効率的な監査体制の構築を図っております。
②内部監査の状況
内部監査部門は、内部統制システムの適正な整備・運用、その他コーポレート・ガバナンス及びリスクマネジメントに基づく業務遂行の確認を目的として、社長直轄の監査室として専任者(2名)を設置し、適法かつ効率的な業務遂行、内部牽制の観点より、内部監査を定期的に実施しております。
内部監査部門は、監査役会及び会計監査人と必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。また、内部統制を主管する管理部門は、内部監査、監査役監査、会計監査人監査の結果について報告を受け、規定の改定等に活かすなど連絡を密にしております。
内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査部門は、定期的に監査役会に出席の上、内部監査の結果及び内部統制システムの運用状況・課題等について監査役会に報告するとともに、必要に応じてコンプライアンス委員会に報告することとしております。また、内部監査の状況のうち特に重要な事項については、監査役又は担当取締役が、必要に応じて取締役会に報告することとしております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
36年間
c.業務を執行した公認会計士
大屋 浩孝
髙橋 顕
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等4名、その他8名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役及び監査役会は、監査法人の評価を行っており、EY新日本有限責任監査法人について、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社32,800-34,500-
連結子会社----
32,800-34,500-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Youngグループ)に属する組織に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社-3,810-3,843
連結子会社5,504-5,927-
5,5043,8105,9273,843

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、監査公認会計士であるEY新日本有限責任監査法人と同一のネットワークに属するEY税理士法人による税務関連業務であります。
当社の連結子会社においては、該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、監査公認会計士であるEY新日本有限責任監査法人と同一のネットワークに属するEY税理士法人による税務関連業務であります。
当社の連結子会社においては、該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模、監査内容及び監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得た上で監査報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人から説明を受けた、当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前事業年度の監査実績の検証及び評価、並びに監査遂行状況の相当性及び報酬額等を慎重に審議した結果、会計監査人の報酬等は妥当と認め、会社法第399条第1項の同意をいたしました。

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