有価証券報告書-第71期(2023/09/01-2024/08/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年5月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬(賞与)及び非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)により構成しております。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の各取締役の基本報酬は、当社の役員規程に基づき、月例の固定報酬とし、役位・職責に応じて、他社の水準、当社の業績及び従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
c.業績連動報酬(賞与)並びに非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬(賞与)は、毎年株主総会後の翌営業日に支給するものとし、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため、経営状況などを総合的に判断し、取締役でない執行役員等も含めての総額は以下の通りに定めるものとしております。
業績連動報酬(賞与)は「当該賞与額計上前当期純利益」を指標としており、この金額に一定率を乗じた額としております。この指標を採用した理由は、役員等の賞与については、経営責任としての最終結果を問う当該賞与額計上前当期純利益が最良と判断したためであります。なお、賞与にかかる指標の実績となる当該賞与額計上前当期純利益は、5億97百万円でありました。
非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的としております。譲渡制限付株式の付与のために取締役に対し支給する金銭報酬の総額は、年額15,000千円以内としております。また、普通株式の総数は年10,000株以内としております。なお、割当の方法は、当社と各取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとしております。また、各取締役は、2年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間、譲渡制限付株式割当契約により割当を受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないものとしております。
d.基本報酬、業績連動報酬(賞与)並びに非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
各取締役の個人別の報酬等の割合について、当社の業績及び経営状況等を勘案し以下の通りに定めるものとしております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額について、取締役会の決議で一任された代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、株主総会で決定された報酬総額の範囲内において、当社の役員規程に基づき、各取締役の担当事業の業績を踏まえた基本報酬の額及び賞与の評価配分並びに譲渡制限付株式報酬としております。
これらの権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境や経営状況等を俯瞰しつつ各取締役の職責の評価を行うには代表取締役社長である植田俊二が適任と判断したためであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2022年11月22日開催の第69期定時株主総会において、年額1億円、監査等委員である取締役の報酬限度額は、同株主総会において、年額15百万円と決議しております(同株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は4名(定款に定める員数は7名以内)、監査等委員である取締役の員数は3名(定款に定める員数は5名以内))。また、同定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その総額は別枠で、取締役(監査等委員である取締役を除く)は年額15百万円以内、監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)は年額1百50万円以内と決議しております。
また、その具体的な報酬等の額につきましては内規に定める範囲において、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が決定しております。
当事業年度の当社の取締役の報酬については、固定報酬は2023年11月22日開催の取締役会にて決定しており、以後変更はありません。また、業績連動報酬である賞与は2024年9月27日開催の取締役会にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)賞与は当事業年度における役員賞与引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年5月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬(賞与)及び非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)により構成しております。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の各取締役の基本報酬は、当社の役員規程に基づき、月例の固定報酬とし、役位・職責に応じて、他社の水準、当社の業績及び従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
c.業績連動報酬(賞与)並びに非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬(賞与)は、毎年株主総会後の翌営業日に支給するものとし、事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるため、経営状況などを総合的に判断し、取締役でない執行役員等も含めての総額は以下の通りに定めるものとしております。
| 賞与額計上前 当期純利益 | 0.5億未満 | 0.5億円以上1億円未満 | 1億円以上3億円未満 | 3億円以上5億円未満 | 5億円以上 |
| 支給総額割合 | 0% | 3% | 5% | 6% | 7% |
業績連動報酬(賞与)は「当該賞与額計上前当期純利益」を指標としており、この金額に一定率を乗じた額としております。この指標を採用した理由は、役員等の賞与については、経営責任としての最終結果を問う当該賞与額計上前当期純利益が最良と判断したためであります。なお、賞与にかかる指標の実績となる当該賞与額計上前当期純利益は、5億97百万円でありました。
非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的としております。譲渡制限付株式の付与のために取締役に対し支給する金銭報酬の総額は、年額15,000千円以内としております。また、普通株式の総数は年10,000株以内としております。なお、割当の方法は、当社と各取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとしております。また、各取締役は、2年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間、譲渡制限付株式割当契約により割当を受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないものとしております。
d.基本報酬、業績連動報酬(賞与)並びに非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
各取締役の個人別の報酬等の割合について、当社の業績及び経営状況等を勘案し以下の通りに定めるものとしております。
| 区分 | 基本報酬 | 業績連動報酬(賞与) | 非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬) | 合計 |
| 常勤取締役 | 70%~100% | 0%~20% | 0%~10% | 100% |
| 社外取締役 | 90%~100% | 0%~10% | 0% | 100% |
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額について、取締役会の決議で一任された代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、株主総会で決定された報酬総額の範囲内において、当社の役員規程に基づき、各取締役の担当事業の業績を踏まえた基本報酬の額及び賞与の評価配分並びに譲渡制限付株式報酬としております。
これらの権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境や経営状況等を俯瞰しつつ各取締役の職責の評価を行うには代表取締役社長である植田俊二が適任と判断したためであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2022年11月22日開催の第69期定時株主総会において、年額1億円、監査等委員である取締役の報酬限度額は、同株主総会において、年額15百万円と決議しております(同株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は4名(定款に定める員数は7名以内)、監査等委員である取締役の員数は3名(定款に定める員数は5名以内))。また、同定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その総額は別枠で、取締役(監査等委員である取締役を除く)は年額15百万円以内、監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)は年額1百50万円以内と決議しております。
また、その具体的な報酬等の額につきましては内規に定める範囲において、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が決定しております。
当事業年度の当社の取締役の報酬については、固定報酬は2023年11月22日開催の取締役会にて決定しており、以後変更はありません。また、業績連動報酬である賞与は2024年9月27日開催の取締役会にて決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 (賞与) | 非金銭報酬等 (譲渡制限付株式報酬) | |||
| 監査等委員でない取締役 (社外取締役を除く。) | 68,025 | 50,065 | 17,960 | - | 4 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。) | 9,300 | 7,380 | 1,920 | - | 1 |
| 社外役員 | 4,880 | 3,600 | 1,280 | - | 2 |
(注)賞与は当事業年度における役員賞与引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。