有価証券報告書-第104期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役4名(うち社外監査役2名)から構成されており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役を選任しております。監査役会は監査が実効的に行われることを確保するための体制として、より公正な監査を実施し、社長と適宜、会合をもち、その他の重要な会議についても常勤監査役が参加する体制をとり、意見交換を行っております。
さらに監査役会は、会計監査人から監査の方法と結果につき報告を受けるとともに内部監査室より内部監査の方法と結果についても報告を受けており、連携を図っております。
② 内部監査の状況
当社は、業務執行部門からの独立した監査室(1名)を設置し、内部監査規程に則り、年間監査計画を作成して業務全般についての内部監査、業務改善指導を実施しております。また、常勤監査役が上記監査結果を経営トップとともに報告を受け、改善指示とその後の状況について調査することにより、内部統制の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人グラヴィタス
b.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 藤本 良治
指定社員 業務執行社員 圓岡 徳樹
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、監査法人グラヴィタスの監査計画に基づき、公認会計士4名 会計士試験合格者4名で構成されております。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたっては、独立性及び専門性、監査報酬などを総合的に勘案して決定することとしております。上記要素について検討の結果、適任と判断したためであります。なお、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める事項に該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査役会は、選定方針の各項目について評価した結果、監査法人による監査が適切に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針は、監査法人が定めた監査計画に基づく監査予定日数を勘案し、監査報酬額を算定し、監査役会の同意により決定いたします。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役4名(うち社外監査役2名)から構成されており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役を選任しております。監査役会は監査が実効的に行われることを確保するための体制として、より公正な監査を実施し、社長と適宜、会合をもち、その他の重要な会議についても常勤監査役が参加する体制をとり、意見交換を行っております。
さらに監査役会は、会計監査人から監査の方法と結果につき報告を受けるとともに内部監査室より内部監査の方法と結果についても報告を受けており、連携を図っております。
② 内部監査の状況
当社は、業務執行部門からの独立した監査室(1名)を設置し、内部監査規程に則り、年間監査計画を作成して業務全般についての内部監査、業務改善指導を実施しております。また、常勤監査役が上記監査結果を経営トップとともに報告を受け、改善指示とその後の状況について調査することにより、内部統制の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人グラヴィタス
b.業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 藤本 良治
指定社員 業務執行社員 圓岡 徳樹
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、監査法人グラヴィタスの監査計画に基づき、公認会計士4名 会計士試験合格者4名で構成されております。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたっては、独立性及び専門性、監査報酬などを総合的に勘案して決定することとしております。上記要素について検討の結果、適任と判断したためであります。なお、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める事項に該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査役会は、選定方針の各項目について評価した結果、監査法人による監査が適切に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 15,000 | ― | 15,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 15,000 | ― | 15,000 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針は、監査法人が定めた監査計画に基づく監査予定日数を勘案し、監査報酬額を算定し、監査役会の同意により決定いたします。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。