有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式としての自己株式の処分)
当社は、2021年5月10日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、本年、創業70周年を迎えました。これまで当社の発展に多大な貢献をしてきた従業員の日頃の労に報いると共に、当社の企業価値の更なる向上に取り組むインセンティブとして、このたび自己株式を処分するかたちで当社の普通株式44,760株(以下「本割当株式」といいます。)を付与することを2021年5月10日開催の取締役会にて決議いたしました。
これは、対象とする従業員の勤続年数に応じ、1名につきそれぞれ当社株式を100株(1単元)から200株(2単元)までの範囲で株式を付与するものです。また、中長期的かつ継続的な勤務を促す観点から、本割当株式には譲渡制限を設けることとし、その期間を2021年8月27日~2026年6月1日(4年9ヵ月)と設定いたしました。
対象の従業員は、支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社が自己株式を処分し割り当てる普通株式を引き受けることとなります。また、当該自己株式処分に伴い、当社と従業員との間で、大要、以下の内容とする譲渡制限付株式割当契約を締結いたします。
なお、本割当株式は、引受けを希望する対象従業員に対してのみ割り当てることとなります。
3.譲渡制限付株式割当契約の概要
(1) 譲渡制限期間
対象従業員は、2021年8月27日(払込期日)から2026年6月1日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2) 譲渡制限の解除条件
対象従業員が、譲渡制限期間中、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき譲渡制限を解除する。ただし、対象従業員が、譲渡制限期間中に雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の従業員の地位を喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を譲渡制限期間の月数で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき譲渡制限を解除する。
(3) 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点、または、譲渡制限期間中に対象従業員がその地位を喪失した直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(4) 株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象従業員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。
(5) 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、払込期日を含む月の翌月から組織再編承認日を含む月までの月数を譲渡制限期間の月数で除した数に、当該時点において保有する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
当該自己株式処分は、割当予定先に支給された金銭債権を出資財産として行われるものであり、その払込金額は、恣意性を排除した価額とするため、2021年5月7日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である6,210円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象従業員にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。
(譲渡制限付株式としての自己株式の処分)
当社は、2021年5月10日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
| (1) 払込期日 | 2021年8月27日 |
| (2) 処分する株式の種類及び株式数 | 当社普通株式 44,760株 |
| (3) 処分価額 | 1株につき6,210円 |
| (4) 処分価額の総額 | 277,959,600円 |
| (5) 割当予定先 | 当社従業員 299名 44,760株 |
| (6) その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件とします。 |
2.処分の目的及び理由
当社は、本年、創業70周年を迎えました。これまで当社の発展に多大な貢献をしてきた従業員の日頃の労に報いると共に、当社の企業価値の更なる向上に取り組むインセンティブとして、このたび自己株式を処分するかたちで当社の普通株式44,760株(以下「本割当株式」といいます。)を付与することを2021年5月10日開催の取締役会にて決議いたしました。
これは、対象とする従業員の勤続年数に応じ、1名につきそれぞれ当社株式を100株(1単元)から200株(2単元)までの範囲で株式を付与するものです。また、中長期的かつ継続的な勤務を促す観点から、本割当株式には譲渡制限を設けることとし、その期間を2021年8月27日~2026年6月1日(4年9ヵ月)と設定いたしました。
対象の従業員は、支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社が自己株式を処分し割り当てる普通株式を引き受けることとなります。また、当該自己株式処分に伴い、当社と従業員との間で、大要、以下の内容とする譲渡制限付株式割当契約を締結いたします。
なお、本割当株式は、引受けを希望する対象従業員に対してのみ割り当てることとなります。
3.譲渡制限付株式割当契約の概要
(1) 譲渡制限期間
対象従業員は、2021年8月27日(払込期日)から2026年6月1日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2) 譲渡制限の解除条件
対象従業員が、譲渡制限期間中、継続して当社の従業員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき譲渡制限を解除する。ただし、対象従業員が、譲渡制限期間中に雇用期間満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の従業員の地位を喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該喪失の日を含む月までの月数を譲渡制限期間の月数で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき譲渡制限を解除する。
(3) 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点、または、譲渡制限期間中に対象従業員がその地位を喪失した直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(4) 株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象従業員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。
(5) 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、払込期日を含む月の翌月から組織再編承認日を含む月までの月数を譲渡制限期間の月数で除した数に、当該時点において保有する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
当該自己株式処分は、割当予定先に支給された金銭債権を出資財産として行われるものであり、その払込金額は、恣意性を排除した価額とするため、2021年5月7日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である6,210円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象従業員にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。