有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社の事業目的は、1951年の創業以来、防食・防錆のリーディングカンパニーとして、半世紀にわたり蓄積された技術力を更に向上させ、さまざまな設備の延命化に尽くし、以って資源の保護や省エネなど地球環境の保全にも貢献することです。
また、経営理念は「顧客ニーズを先取りし、創造にチャレンジし、社会に貢献するとともに社業の発展を期する」であり、株主の皆様、お取引先、地域社会や従業員などの各ステークホルダーの満足度を高めることです。
上記の事業目的・経営理念を実現するためには、経営に対する責任の明確化及び外部からの牽制が働く組織や仕組みを構築し、コーポレート・ガバナンス機能を強化することが経営上の最も重要な課題と考えております。
② 企業統治の体制
1) 概要及び当該体制を採用する理由
当社の業態・規模などの実態に即し、会社業務に精通した社内取締役を中心とした「監査役設置会社形態」を採用しておりますが、経営に対する責任の明確化及び外部からの牽制が働く仕組として、取締役9名中2名が社外取締役、また監査役4名中3名が社外監査役の体制となっております。更に、取締役会機能を強化するため、経営と執行を分離し、執行機関としての経営方針会議の設置及び執行役員制度を導入しております。
上記体制を採用することにより、迅速で合理的な意思決定を行い、経営環境の変化に対応できる経営体制の構築に努めております。
2) 会社の機関の内容等
各機関の構成員の氏名については「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
イ.取締役会
取締役会につきましては、代表取締役社長を議長とし、社外取締役2名を含む9名の取締役により構成されており、原則月1回の定例取締役会を開催する他、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項その他重要事項の決定及び業務の執行状況を監督しております。
ロ.経営方針会議
当社は2001年7月より執行役員制度を導入し、経営と執行の分離により、経営の迅速性、効率性の強化を図っております。
経営方針会議は議長である最高業務執行責任者及び執行役員兼務取締役の7名で構成されており、原則月2回の定例経営方針会議を開催する他、必要に応じ臨時経営方針会議を開催し、業務執行上の課題や問題点を共有し、経営判断の迅速化を図っております。
ハ.リスクマネジメント委員会
リスクマネジメント委員会は、事業統括本部長を委員長とし、経理部主管役員、営業統括部長(事業統括本部長が兼務)、東京支店長、総務部長、経理部長及び経営企画室長の6名で構成されており、原則月1回の定例会議を開催し、経営上のさまざまなリスクを把握し、どのように対応すべきかを経営に提言しております。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

3) その他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況等
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a).社長が「社是」、「経営理念」及び「行動基準」の精神を伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底しております。
(b).取締役会規則等の社内規則により各取締役の権限を明確にし、更に社外取締役制の導入により、各取締役の職務執行の透明性を向上させ、適正な職務の執行が行われる体制としております。
(c).内部監査室の実効性を高め、監査役・会計監査人・内部監査室の3者による監査体制の確立を図ることとしております。
(d).法令上疑義のある行為等について、外部専門家を窓口にする内部通報制度(ホットライン)の運用等により、その適合性確保を図っております。
(e).社会の秩序や企業の健全な活動に影響を与える反社会的勢力に対しては、取引を含めた一切の関係を遮断すると共に、警察等関連機関とも連携し毅然とした姿勢で組織的に対応することとしております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、文書管理規程に従い、文書又は電磁的媒体に記録し、保存しております。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できることとしております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクカテゴリー毎の責任部署及び各種委員会並びに新たに生じたリスク、その他の対応機関としてのリスクマネジメント委員会を設置し、それぞれが規則の制定、研修の実施、マニュアルの作成等を行うとともに各種リスクに対応し、経営方針会議が総括的に管理しております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a).月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
(b).開催にあたり、各取締役に事前に取締役会資料を配布し、必要に応じ議案の説明をしております。
(c).取締役会が定める年度経営方針及びそれに基づく数値目標、並びにその他の重要事項については、経営方針会議と執行役員制度を導入し、迅速な業務執行とその実現を目指しております。
(d).執行役員は取締役会での決定事項を各部門へ浸透させ、各部門は目標に向けて、具体的な行動計画の策定及び予算の策定並びに月次・四半期業績管理を実施しております。取締役会、経営方針会議では状況を定期的にレビューしております。
e.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制システムを構築し、その仕組が適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及び関連法令等との適合性を確保することとしております。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びに当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の事務補助は総務部が行い、その人選については、監査役の意見を参考として決定を行っております。
任命を受けた使用人は、取締役から独立して監査役の指示の下で業務を行います。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
法令及び社内規則に従って、取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項を報告しております。
h.監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
使用人の監査役への情報提供を理由とした不利益な処遇は、一切行いません。
i.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が必要と認めるときは、監査役の監査を支える弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを任用するなど必要な監査費用を認めております。
j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び重要な使用人からの個別ヒアリングの機会を設けるとともに、内部監査室との連携を確保し、社長及び会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換を実施しております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は「組織規程」、「業務分掌規程」をはじめとした各種規程類により、業務の効率的運営、責任体制の確立を図っており、その実施状況につきましては内部監査室による業務監査等により健全性と透明性の徹底を図っております。なお、コンプライアンスの徹底を図る意味で、2004年1月に役員及び社員が倫理観に基づき、遵守すべき行動規範として「行動基準」を明文化し、併せ企業倫理に関する申告制度として「ホットライン」の設置をいたしました。
リスク管理につきましては、2001年11月より、リスクマネジメント委員会を設置し、経営上の各種リスクを把握し、どのように対応すべきかを経営に提言すべく活動中であります。
③ 取締役に関する事項
当社の取締役は18名以内とする旨を定款に定めております。
取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
④ 株主総会決議に関する事項
イ.取締役の責任免除
当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ロ.監査役の責任免除
当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ハ.自己株式の取得
当社は機動的な資本政策を遂行することを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ニ.中間配当
当社は株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として中間配当ができる旨を定款に定めております。
ホ.株主総会の特別決議要件
当社は株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項の規定によるべき決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社の事業目的は、1951年の創業以来、防食・防錆のリーディングカンパニーとして、半世紀にわたり蓄積された技術力を更に向上させ、さまざまな設備の延命化に尽くし、以って資源の保護や省エネなど地球環境の保全にも貢献することです。
また、経営理念は「顧客ニーズを先取りし、創造にチャレンジし、社会に貢献するとともに社業の発展を期する」であり、株主の皆様、お取引先、地域社会や従業員などの各ステークホルダーの満足度を高めることです。
上記の事業目的・経営理念を実現するためには、経営に対する責任の明確化及び外部からの牽制が働く組織や仕組みを構築し、コーポレート・ガバナンス機能を強化することが経営上の最も重要な課題と考えております。
② 企業統治の体制
1) 概要及び当該体制を採用する理由
当社の業態・規模などの実態に即し、会社業務に精通した社内取締役を中心とした「監査役設置会社形態」を採用しておりますが、経営に対する責任の明確化及び外部からの牽制が働く仕組として、取締役9名中2名が社外取締役、また監査役4名中3名が社外監査役の体制となっております。更に、取締役会機能を強化するため、経営と執行を分離し、執行機関としての経営方針会議の設置及び執行役員制度を導入しております。
上記体制を採用することにより、迅速で合理的な意思決定を行い、経営環境の変化に対応できる経営体制の構築に努めております。
2) 会社の機関の内容等
各機関の構成員の氏名については「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
イ.取締役会
取締役会につきましては、代表取締役社長を議長とし、社外取締役2名を含む9名の取締役により構成されており、原則月1回の定例取締役会を開催する他、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項その他重要事項の決定及び業務の執行状況を監督しております。
ロ.経営方針会議
当社は2001年7月より執行役員制度を導入し、経営と執行の分離により、経営の迅速性、効率性の強化を図っております。
経営方針会議は議長である最高業務執行責任者及び執行役員兼務取締役の7名で構成されており、原則月2回の定例経営方針会議を開催する他、必要に応じ臨時経営方針会議を開催し、業務執行上の課題や問題点を共有し、経営判断の迅速化を図っております。
ハ.リスクマネジメント委員会
リスクマネジメント委員会は、事業統括本部長を委員長とし、経理部主管役員、営業統括部長(事業統括本部長が兼務)、東京支店長、総務部長、経理部長及び経営企画室長の6名で構成されており、原則月1回の定例会議を開催し、経営上のさまざまなリスクを把握し、どのように対応すべきかを経営に提言しております。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

3) その他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況等
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a).社長が「社是」、「経営理念」及び「行動基準」の精神を伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底しております。
(b).取締役会規則等の社内規則により各取締役の権限を明確にし、更に社外取締役制の導入により、各取締役の職務執行の透明性を向上させ、適正な職務の執行が行われる体制としております。
(c).内部監査室の実効性を高め、監査役・会計監査人・内部監査室の3者による監査体制の確立を図ることとしております。
(d).法令上疑義のある行為等について、外部専門家を窓口にする内部通報制度(ホットライン)の運用等により、その適合性確保を図っております。
(e).社会の秩序や企業の健全な活動に影響を与える反社会的勢力に対しては、取引を含めた一切の関係を遮断すると共に、警察等関連機関とも連携し毅然とした姿勢で組織的に対応することとしております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、文書管理規程に従い、文書又は電磁的媒体に記録し、保存しております。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できることとしております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクカテゴリー毎の責任部署及び各種委員会並びに新たに生じたリスク、その他の対応機関としてのリスクマネジメント委員会を設置し、それぞれが規則の制定、研修の実施、マニュアルの作成等を行うとともに各種リスクに対応し、経営方針会議が総括的に管理しております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a).月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
(b).開催にあたり、各取締役に事前に取締役会資料を配布し、必要に応じ議案の説明をしております。
(c).取締役会が定める年度経営方針及びそれに基づく数値目標、並びにその他の重要事項については、経営方針会議と執行役員制度を導入し、迅速な業務執行とその実現を目指しております。
(d).執行役員は取締役会での決定事項を各部門へ浸透させ、各部門は目標に向けて、具体的な行動計画の策定及び予算の策定並びに月次・四半期業績管理を実施しております。取締役会、経営方針会議では状況を定期的にレビューしております。
e.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制システムを構築し、その仕組が適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及び関連法令等との適合性を確保することとしております。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びに当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の事務補助は総務部が行い、その人選については、監査役の意見を参考として決定を行っております。
任命を受けた使用人は、取締役から独立して監査役の指示の下で業務を行います。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
法令及び社内規則に従って、取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項を報告しております。
h.監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
使用人の監査役への情報提供を理由とした不利益な処遇は、一切行いません。
i.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が必要と認めるときは、監査役の監査を支える弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを任用するなど必要な監査費用を認めております。
j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び重要な使用人からの個別ヒアリングの機会を設けるとともに、内部監査室との連携を確保し、社長及び会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換を実施しております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は「組織規程」、「業務分掌規程」をはじめとした各種規程類により、業務の効率的運営、責任体制の確立を図っており、その実施状況につきましては内部監査室による業務監査等により健全性と透明性の徹底を図っております。なお、コンプライアンスの徹底を図る意味で、2004年1月に役員及び社員が倫理観に基づき、遵守すべき行動規範として「行動基準」を明文化し、併せ企業倫理に関する申告制度として「ホットライン」の設置をいたしました。
リスク管理につきましては、2001年11月より、リスクマネジメント委員会を設置し、経営上の各種リスクを把握し、どのように対応すべきかを経営に提言すべく活動中であります。
③ 取締役に関する事項
当社の取締役は18名以内とする旨を定款に定めております。
取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
④ 株主総会決議に関する事項
イ.取締役の責任免除
当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ロ.監査役の責任免除
当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ハ.自己株式の取得
当社は機動的な資本政策を遂行することを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ニ.中間配当
当社は株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として中間配当ができる旨を定款に定めております。
ホ.株主総会の特別決議要件
当社は株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項の規定によるべき決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う旨を定款に定めております。