半期報告書-第100期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(表示方法の変更)
(記載の省略)
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6を準用する中間財務諸表等規則第5条の3に定めるリース取引に関する注記については、
財務諸表等規則第8条の6第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28を準用する中間財務諸表等規則第5条の19に定める資産除去債務に関する注記について
は、財務諸表等規則第8条の28第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第25条及び第26条を準用する中間財務諸表等規則第17条に定める減価償却累計額の注記については、
財務諸表等規則第26条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第54条の4を準用する中間財務諸表等規則第31条の3に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の注記
については、財務諸表等規則第54条の4第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2を準用する中間財務諸表等規則第50条の2に定める減損損失に関する注記について
は、財務諸表等規則第95条の3の2第2項により、記載を省略しております。
・中間財務諸表等規則第52条の2に定める1株当たり中間純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記
載を省略しております。
・中間財務諸表等規則第53条に定める潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額に関する注記については、同条第4項
により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条を準用する中間財務諸表等規則第66条に定める自己株式に関する注記については、財務諸表
等規則第107条第2項により、記載を省略しております。
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めていた「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当中間会計期間より、独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表
の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示していた890百万円は、「受取手
形」799百万円、「電子記録債権」91百万円として組替えております。
(記載の省略)
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6を準用する中間財務諸表等規則第5条の3に定めるリース取引に関する注記については、
財務諸表等規則第8条の6第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28を準用する中間財務諸表等規則第5条の19に定める資産除去債務に関する注記について
は、財務諸表等規則第8条の28第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第25条及び第26条を準用する中間財務諸表等規則第17条に定める減価償却累計額の注記については、
財務諸表等規則第26条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第54条の4を準用する中間財務諸表等規則第31条の3に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の注記
については、財務諸表等規則第54条の4第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2を準用する中間財務諸表等規則第50条の2に定める減損損失に関する注記について
は、財務諸表等規則第95条の3の2第2項により、記載を省略しております。
・中間財務諸表等規則第52条の2に定める1株当たり中間純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記
載を省略しております。
・中間財務諸表等規則第53条に定める潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額に関する注記については、同条第4項
により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条を準用する中間財務諸表等規則第66条に定める自己株式に関する注記については、財務諸表
等規則第107条第2項により、記載を省略しております。
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めていた「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当中間会計期間より、独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表
の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形」に表示していた890百万円は、「受取手
形」799百万円、「電子記録債権」91百万円として組替えております。