有価証券報告書-第88期(2024/10/01-2025/09/30)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査及び内部監査
(イ)監査役監査の状況
監査役監査につきましては、常勤監査役を中心に取締役会などの重要会議に出席し、取締役とは職務を異にする独立機関であることを十分に認識し積極的に意見を表明しており、十分な経営チェックを行える体制が整っております。また、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から会計監査の内容について充分な説明を受け、適時会計面でのアドバイスを受けるとともに情報の交換を行うなどの連携を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を年15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における検討事項は、監査方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、常勤監査役の活動として、年間監査計画に基づき、重要な会議(取締役会、経営会議等)への出席、重要な決裁書類の閲覧、代表取締役社長との定期的な面談、本社各部・全事業所・子会社への往査、社内監査部門及び会計監査人との定期的な会合の開催等を行っております。
(ロ)内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、社長直轄で監査室を設置し、内部監査担当2名を配置して「内部監査規程」に基づき、会社財産及び業務を適正に把握し、経営の合理化並びに能率の増進に寄与するとともに、会計監査人や内部統制に関連する部門と連携を図りながら、意思疎通を図り、併せて各管掌業務相互の連絡・調整に努めております。また、監査終了の都度、各被監査部門より改善策の提出を受け、改善内容の確認を行うほか、内部監査で指摘した改善事項について、同様のリスクがある部門や関係会社について同様の事象が発生していないか等の追加的な確認を行うとともに定期的に取締役会で直接報告を行う体制を確立しております。
②会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(ロ)継続監査期間
20年間
(ハ)業務を執行した公認会計士
業務執行社員 吉村 祐二
業務執行社員 小竹 昭
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士17名、その他15名であります。
(ホ)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められるときは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
また、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
監査役会は、当社の財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、適正な監査が行われていることを確認しております。
これらを鑑みて、監査役会はEY新日本有限責任監査法人を再任することが適当であると判断しております。
(ヘ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の結果、EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
(ト)監査報酬の内容等
(ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
(非監査業務の内容)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
(ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((ⅰ)を除く)
該当事項はありません。
(ⅲ)その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
(ⅳ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査計画、監査項目の概要、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
(ⅴ)監査役会が会計監査人の監査報酬に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画の監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査及び内部監査
(イ)監査役監査の状況
監査役監査につきましては、常勤監査役を中心に取締役会などの重要会議に出席し、取締役とは職務を異にする独立機関であることを十分に認識し積極的に意見を表明しており、十分な経営チェックを行える体制が整っております。また、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から会計監査の内容について充分な説明を受け、適時会計面でのアドバイスを受けるとともに情報の交換を行うなどの連携を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を年15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 役職名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 前島 顕吾 | 監査役(常勤) | 15回 | 15回 |
| 熊谷 善昭 | 監査役(非常勤) | 15回 | 13回 |
| 児玉 邦康 | 監査役(非常勤) | 15回 | 15回 |
監査役会における検討事項は、監査方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、常勤監査役の活動として、年間監査計画に基づき、重要な会議(取締役会、経営会議等)への出席、重要な決裁書類の閲覧、代表取締役社長との定期的な面談、本社各部・全事業所・子会社への往査、社内監査部門及び会計監査人との定期的な会合の開催等を行っております。
(ロ)内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、社長直轄で監査室を設置し、内部監査担当2名を配置して「内部監査規程」に基づき、会社財産及び業務を適正に把握し、経営の合理化並びに能率の増進に寄与するとともに、会計監査人や内部統制に関連する部門と連携を図りながら、意思疎通を図り、併せて各管掌業務相互の連絡・調整に努めております。また、監査終了の都度、各被監査部門より改善策の提出を受け、改善内容の確認を行うほか、内部監査で指摘した改善事項について、同様のリスクがある部門や関係会社について同様の事象が発生していないか等の追加的な確認を行うとともに定期的に取締役会で直接報告を行う体制を確立しております。
②会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(ロ)継続監査期間
20年間
(ハ)業務を執行した公認会計士
業務執行社員 吉村 祐二
業務執行社員 小竹 昭
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士17名、その他15名であります。
(ホ)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められるときは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
また、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
監査役会は、当社の財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、適正な監査が行われていることを確認しております。
これらを鑑みて、監査役会はEY新日本有限責任監査法人を再任することが適当であると判断しております。
(ヘ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の結果、EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。
(ト)監査報酬の内容等
(ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 38,784 | ― | 48,096 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 38,784 | ― | 48,096 | ― |
(非監査業務の内容)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
(ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((ⅰ)を除く)
該当事項はありません。
(ⅲ)その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
(ⅳ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査計画、監査項目の概要、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
(ⅴ)監査役会が会計監査人の監査報酬に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画の監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。