有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準および評価方法
(1) 子会社株式および関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等にもとづく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.たな卸資産の評価基準および評価方法
販売用不動産および不動産事業支出金
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下にもとづく簿価切下げの方法により算定)によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法によっております。
なお、耐用年数および残存価額については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)にもとづいております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度対応額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額にもとづき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異、過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により費用処理することとしております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
1.有価証券の評価基準および評価方法
(1) 子会社株式および関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等にもとづく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.たな卸資産の評価基準および評価方法
販売用不動産および不動産事業支出金
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下にもとづく簿価切下げの方法により算定)によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法によっております。
なお、耐用年数および残存価額については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)にもとづいております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度対応額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額にもとづき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異、過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)による定額法により費用処理することとしております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。