有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
環境システム事業における工事契約に関して、進捗部分に成果の確実性が認められる工事につきましては工事進行基準を、それ以外の工事につきましては工事完成基準を適用しておりましたが、当事業年度より履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗率の測定につきましては工事原価が見積総原価に占める割合に基づいて算出しております。なお、工期が短い工事契約につきましては代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
管工機材事業における代理人取引と判断される一部の取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、当事業年度より総額から仕入先に対する支払額等を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。また、従来出荷時に収益を認識していた一部取引についても、着荷時に収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は220,345千円増加し、売上原価は42,605千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ177,740千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は124,764千円増加しております。
当事業年度の1株当たり当期純利益は23円38銭増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
環境システム事業における工事契約に関して、進捗部分に成果の確実性が認められる工事につきましては工事進行基準を、それ以外の工事につきましては工事完成基準を適用しておりましたが、当事業年度より履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗率の測定につきましては工事原価が見積総原価に占める割合に基づいて算出しております。なお、工期が短い工事契約につきましては代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
管工機材事業における代理人取引と判断される一部の取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、当事業年度より総額から仕入先に対する支払額等を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。また、従来出荷時に収益を認識していた一部取引についても、着荷時に収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は220,345千円増加し、売上原価は42,605千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ177,740千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は124,764千円増加しております。
当事業年度の1株当たり当期純利益は23円38銭増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。