有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 16:57
【資料】
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【項目】
125項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は、経営あるいは法務に関する相当程度の知見を有する社外監査役3名から構成されております。
なお、監査役の職務のサポート体制として、監査役は、内部監査部門である監査部の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができます。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
樋口 博之10回10回
桶谷 治10回10回
西村 盛10回10回

監査役会及び各監査役においては、監査の方針及び業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役会の意思決定状況や取締役の業務執行状況を監査・監視しております。また監査役は、定期的に監査役会を開催し、監査の分担などについて他の監査役と連携してその職務を遂行するとともに、監査の効率化と有効性を高めるべく、会計監査人及び監査部との連携を図っております。特に会計監査人とは期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど密接な連携を図っております。
また、常勤の監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、本社及び主な支社の監査を実施するとともに、取締役会や経営会議等の重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、内部監査部門・内部統制部門及び会計監査人との情報交換等を実施しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査規程を定め、社長直轄の監査部に1名を配置しております。会社の業務活動の適正性の確認のため、内部諸規程等の整合性について内部監査を行う体制としており、監査結果については、業務を統括する社長へ報告されます。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.業務を執行した公認会計士
大黒 英史
柴本 岳志
c.継続監査期間
平成7年3月期以降の26年間
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、適切な監査を確保するため、監査法人の選定及び評価に際し、当社の広範な業務内容に対応し効率的な監査業務を実施できること、審査体制が整備されていること、監査期間及び監査費用の妥当性等を考慮し、総合的に判断しております。
また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し確認いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人が独立の立場を保持し、従前から適正に監査が行われていることを確認しております。
また、監査役会は監査法人の選任に関する決議を行っており、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、品質管理体制・監査計画・実施状況等について適宜報告を受け、総合的に評価しております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第72期(個別) EY新日本有限責任監査法人
第73期(個別) 監査法人銀河
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
選任する監査公認会計士等の氏名又は名称
監査法人銀河
退任する監査公認会計士等の氏名又は名称
EY新日本有限責任監査法人
異動の年月日 令和4年6月29日(第72期定時株主総会開催予定日)
監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合(概要)
異動監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 平成8年1月8日
異動監査公認会計士等が作成した監査報告書又は内部統制監査報告書等における内容等
・ 第71期(令和3年3月期)第3四半期報告書の訂正報告書に含まれる四半期財務諸表に関して「高山ソーラーヒルズ太陽光発電所工事」の件について、「会社は、当該工事の開始時より工事進行基準を適用していたが、当第3四半期会計期間において工事原価総額の信頼性をもった見積りができなくなったため、成果の確実性の事後的な喪失により、当第3四半期会計期間より工事完成基準に変更している。工事原価総額等が工事収益総額を超過する可能性が高い等の場合には工事損失引当金を計上する必要があるが、当監査法人は当第3四半期末における工事原価総額の見積りの裏付けとして必要な証拠を入手できなかった。
このため、工事損失引当金3,754千円の評価に関連する金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができなかった。この影響は工事損失引当金および工事損失引当金繰入額等に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、四半期財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、四半期財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。」旨の限定付結論を表明した独立監査人の四半期レビュー報告書を受領しております。
・ 第71期(令和3年3月期)有価証券報告書の訂正報告書に含まれる財務諸表に関して「高山ソーラーヒルズ太陽光発電所工事」の件について、「会社は、当該工事の開始時より、工事進行基準を適用していたが、当事業年度の第3四半期会計期間以降、工事原価総額の信頼性をもった見積りができなくなったため、成果の確実性の事後的な喪失により、当第3四半期会計期間より工事完成基準に変更している。工事原価総額等が工事収益総額を超過する可能性が高い等の場合には工事損失引当金を計上する必要があるが、当監査法人は当事業年度末における工事原価総額の見積りの裏付けとして必要な記録や文書を入手することができず、工事原価総額の見積りについて十分かつ適切な監査証拠を入手できなかった。このため、工事損失引当金526,581千円の評価に関連する金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができなかった。この影響は工事損失引当金および工事損失引当金繰入額等に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。」旨の限定付適正意見を表明した独立監査人の監査報告書を受領しております。
・ 第72期(令和4年3月期)第1四半期報告書に係る四半期レビュー報告書に含まれる四半期財務諸表に関して「高山ソーラーヒルズ太陽光発電所工事」の件について、「会社は当該工事の開始時より、工事進行基準を適用していたが、前事業年度の第3四半期会計期間以降、工事原価総額の信頼性をもった見積りができなくなったため、成果の確実性の事後的な喪失により、工事完成基準に変更している。
工事原価総額等が工事収益総額を超過する可能性が高い等の場合には工事損失引当金を計上する必要があるが、当監査法人は前事業年度末において、工事原価総額の見積りの裏付けとして必要な記録や文書を入手することができず、工事原価総額の見積りについて十分かつ適切な監査証拠を入手できなかった。当該工事に関する工事損失引当金の評価に関連する金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができなかった。したがって前事業年度の財務諸表について限定付適正意見を表明している。
このため、当事業年度の第1四半期会計期間において、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しているが、当期首時点における工事原価総額の見積りの裏付けとなる必要な証拠を入手することができなかった。このため、当事業年度の第1四半期会計期間における完成工事高2,623,276千円及び工事損失引当金繰入額1,156,294千円等に関連する金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができなかった。
これらの影響は当四半期会計期間に計上された完成工事高及び工事損失引当金繰入額等に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、四半期財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。また当該事項は、当四半期会計期間の四半期財務諸表の数値と対応数値の比較可能性に影響を及ぼす可能性があるが、その影響は工事損失引当金等に限定される。したがって、四半期財務諸表に及ぼす可能性のあるこれらの影響は重要であるが広範ではない。」旨の限定付結論を表明した独立監査人の四半期レビュー報告書を受領しております。
・ 第72期(令和4年3月期)第2四半期報告書に係る四半期レビュー報告書に含まれる四半期財務諸表に関して「高山ソーラーヒルズ太陽光発電所工事」の件について、「会社は当該工事の開始時より、工事進行基準を適用していたが、前事業年度の第3四半期会計期間以降、工事原価総額の信頼性をもった見積りができなくなったため、成果の確実性の事後的な喪失により、工事完成基準に変更している。
工事原価総額等が工事収益総額を超過する可能性が高い等の場合には工事損失引当金を計上する必要があるが、当監査法人は前事業年度末において、工事原価総額の見積りの裏付けとして必要な記録や文書を入手することができず、工事原価総額の見積りについて十分かつ適切な監査証拠を入手できなかった。当該工事に関する工事損失引当金の評価に関連する金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができなかった。したがって前事業年度の財務諸表について限定付適正意見を表明している。
このため、当事業年度の第2四半期累計期間において、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しているが、当期首時点における工事原価総額の見積りの裏付けとなる必要な証拠を入手することができなかった。このため、当事業年度の第2四半期累計期間における完成工事高6,298,357千円及び工事損失引当金繰入額1,040,976千円等に関連する金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができなかった。
これらの影響は当四半期累計期間に計上された完成工事高及び工事損失引当金繰入額等に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、四半期財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。また当該事項は、当四半期累計期間の四半期財務諸表の数値と対応数値の比較可能性に影響を及ぼす可能性があるが、その影響は工事損失引当金等に限定される。したがって、四半期財務諸表に及ぼす可能性のあるこれらの影響は重要であるが広範ではない。」旨の限定付結論を表明した独立監査人の四半期レビュー報告書を受領しております。
・ 第72期(令和4年3月期)第3四半期報告書に係る四半期レビュー報告書に含まれる四半期財務諸表に関して「高山ソーラーヒルズ太陽光発電所工事」の件について、「会社は当該工事の開始時より工事進行基準を適用していたが、前事業年度の第3四半期会計期間以降、当該工事の工事原価総額の信頼性をもった見積りができなくなったため、成果の確実性の事後的な喪失により、工事完成基準に変更している。一方、会社は当該工事原価総額に基づき工事損失引当金の計上の要否について検討を行っている。
当監査法人は前第3四半期会計期間末及び前事業年度末において、工事原価総額の見積りに関する適切な情報を入手することができず、当該工事に係る工事損失引当金の修正の要否について判断することができなかった。したがって、前事業年度の第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の四半期財務諸表に対して限定付結論を表明し、前事業年度の財務諸表に対して限定付適正意見を表明している。
また、会計方針の変更等に記載のとおり、会社は当事業年度の第1四半期会計期間の期首より「収益認識に関する会計基準」等を適用しているが、当該期首時点における工事原価総額の見積りに関する適切な情報を入手することができず、当事業年度の第3四半期累計期間における完成工事高11,259,084千円及び工事損失引当金繰入額814,150千円等の金額の修正の要否について判断することができなかった。
当該事項は、当事業年度の第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間に係る四半期財務諸表のうち、上記のとおり第3四半期累計期間に計上された完成工事高及び工事損失引当金繰入額等に影響するとともに、四半期貸借対照表のうち工事損失引当金等の数値と対応数値の比較可能性に影響を及ぼす可能性があるが、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、これらの影響は限定的である。
したがって、四半期財務諸表に及ぼす影響は重要であるが広範ではない。」旨の限定付結論を表明した独立監査人の四半期レビュー報告書を受領しております。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、令和4年6月29日開催の第72回定時株主総会の終結をもって任期満了となります。現在の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保する体制を十分に備えているものの、上場来監査継続年数が長期にわたることや、監査工数の増加に伴う監査報酬の増額要請を契機に、当社の事業規模に適した監査対応や監査報酬の妥当性について検討した結果、新たに監査法人銀河を会計監査人として選任するものであります。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士
等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社26,000146,968
26,000146,968

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査法人より提示された監査計画の内容や監査時間等を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や監査内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。