四半期報告書-第74期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
※2 過年度決算訂正関連費用
前第2四半期累計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
当社は、前事業年度において、当社ビジネス統括本部内線統括部の太陽光発電所建設工事に関わる案件の過去の会計処理の誤りの可能性について、特別調査委員会を設置し、同委員会の調査結果により判明した事実を反映して過年度の決算の訂正を行い、令和3年10月27日に有価証券報告書の訂正報告書を北海道財務局長に提出いたしました。
当該訂正に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われ、当社に対する6,000千円の課徴金納付命令決定がなされたため、当該費用を過年度決算訂正関連費用として計上しております。
当第2四半期累計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
該当事項はありません。
前第2四半期累計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
当社は、前事業年度において、当社ビジネス統括本部内線統括部の太陽光発電所建設工事に関わる案件の過去の会計処理の誤りの可能性について、特別調査委員会を設置し、同委員会の調査結果により判明した事実を反映して過年度の決算の訂正を行い、令和3年10月27日に有価証券報告書の訂正報告書を北海道財務局長に提出いたしました。
当該訂正に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われ、当社に対する6,000千円の課徴金納付命令決定がなされたため、当該費用を過年度決算訂正関連費用として計上しております。
当第2四半期累計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
該当事項はありません。