有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、経営の健全性を確保するために、コーポレート・ガバナンスを充実させ、意思決定のスピードアップと経営の効率化を進める一方、リスク管理体制の構築とコンプライアンスの徹底を図っております。また、経営の透明性を通じ株主及び顧客からの信頼に努めております。
(取締役会)
当社の取締役会は、6名(常勤取締役4名及び社外取締役2名)により構成されております。取締役会は、法令及び定款に定められた事項並びに重要な事項を決議し原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
(監査役会)
当社は、監査役制度を採用しており、監査役は3名(常勤監査役1名、社外監査役2名)で構成されております。また、法令に定める監査役の員数を欠く場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。監査役会は、随時開催するとともに監査役会で作成した監査基本方針、監査基本計画書に基づき、取締役会のほか、必要に応じ会議・委員会へ出席し、取締役会の職務の執行状況を監査・監視するとともに、適時各場所にて業務執行の適法性及び財産の状況を調査しております。
(経営会議)
当社の経営会議は、常勤取締役及び執行役員で構成され、必要に応じ監査役の出席があります。原則として毎月1回開催し、必要がある場合は随時開催します。執行機能のうち会社経営及び業務の重要事項に関する方針、計画、戦略を討議し決定するとともに、重要事項のうち職務権限基準に定める取締役会に付議すべき事項については取締役会に報告され取締役会で決定されます。
(会計監査人)
当社は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。当事業年度において、監査業務を実施した公認会計士は、業務執行社員林達郎、柴本岳志の2名であり、この他に補助者は、公認会計士5名、その他11名であります。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
取締役の任期は1年とし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の確立と、取締役の経営責任を明確にしています。また、社外チェックという観点からは社外監査役による監査を実施しており、経営監視機能の面で十分に機能する体制が整備されております。
なお、当社は、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つと捉えており、コンプライアンス規程のもと社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設け、コンプライアンス体制を構築しております。半期ごとにコンプライアンス委員会で承認を得た活動計画は取締役会に報告され全社展開として取組んでおり、定例的な活動状況やコンプライアンスに関する事項をコンプライアンス委員会で審議、報告する仕組みとなっております。
② 内部統制システムの整備の状況
内部統制システムについては、平成18年5月に「業務の適正を確保するための体制に関する基本方針」に基づき内部諸規程の整備をしており、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守等、定期的な調査・検証を行っております。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、経営危機を及ぼす可能性のある事象に直面した時の対応として、リスク範囲や所管部門をリスク管理規程に定め、不測の事態が発生した場合は、社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速に対応できる体制となっております。
また、情報セキュリティや個人情報保護の観点から情報部門の統制のもと、情報管理諸規程類等を整備し、全社員への周知・徹底を図っております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
イ.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、資本効率の向上及び経営環境の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ.中間配当
当社は、中間配当について、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、経営の健全性を確保するために、コーポレート・ガバナンスを充実させ、意思決定のスピードアップと経営の効率化を進める一方、リスク管理体制の構築とコンプライアンスの徹底を図っております。また、経営の透明性を通じ株主及び顧客からの信頼に努めております。
(取締役会)
当社の取締役会は、6名(常勤取締役4名及び社外取締役2名)により構成されております。取締役会は、法令及び定款に定められた事項並びに重要な事項を決議し原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
(監査役会)
当社は、監査役制度を採用しており、監査役は3名(常勤監査役1名、社外監査役2名)で構成されております。また、法令に定める監査役の員数を欠く場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。監査役会は、随時開催するとともに監査役会で作成した監査基本方針、監査基本計画書に基づき、取締役会のほか、必要に応じ会議・委員会へ出席し、取締役会の職務の執行状況を監査・監視するとともに、適時各場所にて業務執行の適法性及び財産の状況を調査しております。
(経営会議)
当社の経営会議は、常勤取締役及び執行役員で構成され、必要に応じ監査役の出席があります。原則として毎月1回開催し、必要がある場合は随時開催します。執行機能のうち会社経営及び業務の重要事項に関する方針、計画、戦略を討議し決定するとともに、重要事項のうち職務権限基準に定める取締役会に付議すべき事項については取締役会に報告され取締役会で決定されます。
(会計監査人)
当社は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。当事業年度において、監査業務を実施した公認会計士は、業務執行社員林達郎、柴本岳志の2名であり、この他に補助者は、公認会計士5名、その他11名であります。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
取締役の任期は1年とし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の確立と、取締役の経営責任を明確にしています。また、社外チェックという観点からは社外監査役による監査を実施しており、経営監視機能の面で十分に機能する体制が整備されております。
なお、当社は、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つと捉えており、コンプライアンス規程のもと社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設け、コンプライアンス体制を構築しております。半期ごとにコンプライアンス委員会で承認を得た活動計画は取締役会に報告され全社展開として取組んでおり、定例的な活動状況やコンプライアンスに関する事項をコンプライアンス委員会で審議、報告する仕組みとなっております。
② 内部統制システムの整備の状況
内部統制システムについては、平成18年5月に「業務の適正を確保するための体制に関する基本方針」に基づき内部諸規程の整備をしており、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守等、定期的な調査・検証を行っております。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、経営危機を及ぼす可能性のある事象に直面した時の対応として、リスク範囲や所管部門をリスク管理規程に定め、不測の事態が発生した場合は、社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速に対応できる体制となっております。
また、情報セキュリティや個人情報保護の観点から情報部門の統制のもと、情報管理諸規程類等を整備し、全社員への周知・徹底を図っております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
イ.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、資本効率の向上及び経営環境の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ.中間配当
当社は、中間配当について、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。