有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、報酬の決定に際しては、各役員の役職又は役割、責任など職務の内容等を踏まえ、会社の業績及び担当業務における貢献に見合った水準を勘案し決定しております。また、明確な業績連動報酬は採用しておりません。
なお、報酬等に関する株主総会決議内容等は次の通りであります。
a.役員報酬について
役員の報酬は、株主総会において承認された額の範囲内で配分しております。取締役の報酬限度額は年額150,000千円、監査役の報酬限度額は30,000千円、決議日平成8年6月28日であります。
b.取締役の報酬について
取締役の報酬は、代表取締役社長が取締役会からの委任を受け、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。
c.監査役の報酬について
監査役への報酬は、監査役会の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当事業年度末現在の人数は、取締役6名(社外取締役1名含む)、社外監査役2名であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、報酬の決定に際しては、各役員の役職又は役割、責任など職務の内容等を踏まえ、会社の業績及び担当業務における貢献に見合った水準を勘案し決定しております。また、明確な業績連動報酬は採用しておりません。
なお、報酬等に関する株主総会決議内容等は次の通りであります。
a.役員報酬について
役員の報酬は、株主総会において承認された額の範囲内で配分しております。取締役の報酬限度額は年額150,000千円、監査役の報酬限度額は30,000千円、決議日平成8年6月28日であります。
b.取締役の報酬について
取締役の報酬は、代表取締役社長が取締役会からの委任を受け、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。
c.監査役の報酬について
監査役への報酬は、監査役会の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 76,877 | 64,977 | 11,900 | 5 |
| 社外役員 | 1,260 | 1,260 | ― | 3 |
(注) 当事業年度末現在の人数は、取締役6名(社外取締役1名含む)、社外監査役2名であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。