有価証券報告書-第58期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の基本報酬の決定方針につきましては定めておりませんが、役員の基本報酬は、当社の内規に従い代表取締役社長がその額を決定しております。なお、役員退職慰労金につきましては、定時株主総会の決議後、取締役分は取締役会において、また監査役分は監査役の協議において当社の内規に従いその額を決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会決議年月日は1999年6月22日であり、決議の内容は取締役の員数10名以内の報酬限度額は年額100,000千円以内(これには、使用人兼務役員の使用人分給与は含みません。)、監査役の員数4名以内の報酬限度額は年額30,000千円以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額は、上記の取締役の「報酬等の総額」には含まれておりませ ん。なお、使用人給与相当額には重要なものはありません。
2 取締役1名及び監査役1名は無報酬となっており、上記の表の員数には含めておりません。
3 上記退職慰労金の額には、当期に係る役員退職慰労引当金として費用処理した11,812千円(取締役10,557千円、監査役1,254千円)を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の基本報酬の決定方針につきましては定めておりませんが、役員の基本報酬は、当社の内規に従い代表取締役社長がその額を決定しております。なお、役員退職慰労金につきましては、定時株主総会の決議後、取締役分は取締役会において、また監査役分は監査役の協議において当社の内規に従いその額を決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会決議年月日は1999年6月22日であり、決議の内容は取締役の員数10名以内の報酬限度額は年額100,000千円以内(これには、使用人兼務役員の使用人分給与は含みません。)、監査役の員数4名以内の報酬限度額は年額30,000千円以内であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 | 41,857 | 31,299 | 10,557 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11,292 | 10,037 | 1,254 | 1 |
| 社外役員 | 3,600 | 3,600 | ― | 2 |
(注)1 使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額は、上記の取締役の「報酬等の総額」には含まれておりませ ん。なお、使用人給与相当額には重要なものはありません。
2 取締役1名及び監査役1名は無報酬となっており、上記の表の員数には含めておりません。
3 上記退職慰労金の額には、当期に係る役員退職慰労引当金として費用処理した11,812千円(取締役10,557千円、監査役1,254千円)を含んでおります。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。