有価証券報告書-第53期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度において、各資産科目に対する控除科目として独立掲記しておりました「減価償却累計額」は、貸借対照表の明瞭性を高めるため、当事業年度より各資産科目の金額から直接控除する方法に変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「有形固定資産」の「建物」5,356,649千円「減価償却累計額」△1,936,023千円、「構築物」435,742千円「減価償却累計額」△64,350千円、「機械及び装置」1,991,257千円「減価償却累計額」△258,281千円、「車両運搬具」20,473千円「減価償却累計額」△19,173千円、「工具器具・備品」790,380千円「減価償却累計額」△131,724千円、「リース資産」11,800千円「減価償却累計額」△4,916千円は、それぞれ「建物」3,420,625千円、「構築物」371,392千円、「機械及び装置」1,732,976千円、「車両運搬具」1,299千円、「工具器具・備品」658,655千円、「リース資産」6,883千円として組み替えております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(貸借対照表)
前事業年度において、各資産科目に対する控除科目として独立掲記しておりました「減価償却累計額」は、貸借対照表の明瞭性を高めるため、当事業年度より各資産科目の金額から直接控除する方法に変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「有形固定資産」の「建物」5,356,649千円「減価償却累計額」△1,936,023千円、「構築物」435,742千円「減価償却累計額」△64,350千円、「機械及び装置」1,991,257千円「減価償却累計額」△258,281千円、「車両運搬具」20,473千円「減価償却累計額」△19,173千円、「工具器具・備品」790,380千円「減価償却累計額」△131,724千円、「リース資産」11,800千円「減価償却累計額」△4,916千円は、それぞれ「建物」3,420,625千円、「構築物」371,392千円、「機械及び装置」1,732,976千円、「車両運搬具」1,299千円、「工具器具・備品」658,655千円、「リース資産」6,883千円として組み替えております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。