有価証券報告書-第55期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
※9.財務制限条項
前連結会計年度(平成27年12月31日)
(1) 当社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成19年3月23日、借入金残高247,500千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各決算期の末日(第2四半期決算を含む。)において、報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部(新株予約権及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)の合計金額を3,762,000千円以上に維持する。
② 各決算期の末日(第2四半期決算を含む。)において、報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部(新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)の合計金額を4,392,000千円以上に維持する。
③ 各決算期の末日(第2四半期決算を除く。)において、報告書等における損益計算書及び連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としない。
④ 各決算期の末日(第2四半期決算を除く。)において、報告書等における貸借対照表及び連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額が、営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額を10倍した金額を2期連続して上回らない。
(2) 当社の株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成20年3月31日、借入金残高415,700千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日において、貸借対照表における純資産の部の合計金額(新株予約権及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)を、4,323,000千円以上に維持する。
② 各年度の決算期及び第2四半期の末日において、連結貸借対照表における純資産の部の合計金額(新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)を、4,977,000千円以上に維持する。
③ 各年度の決算期に係る単体及び連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しない。
④ 各年度の決算期の末日において、単体及び連結の貸借対照表及び損益計算書における有利子負債の合計金額が、営業損益、減価償却費、受取利息及び受取配当金の合計金額を10倍した金額を2期連続して上回らない。
(3) 当社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成20年3月31日、借入金残高415,700千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各事業年度の末日(第2四半期会計期間を含む。)において、報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額(新株予約権及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)を4,323,000千円以上に維持する。
② 各事業年度の末日(第2四半期会計期間を含む。)において、報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額(新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)を4,977,000千円以上に維持する。
③ 各事業年度の末日(第2四半期会計期間を除く。)において、報告書等における損益計算書及び連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としない。
④ 各事業年度の末日(第2四半期会計期間を除く。)において、報告書等における貸借対照表及び連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額が、営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額を10倍した金額を2期連続して上回らない。
当連結会計年度(平成28年12月31日)
(1) 当社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成19年3月23日、借入金残高137,500千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各決算期の末日(第2四半期決算を含む。)において、報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部(新株予約権及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)の合計金額を3,762,000千円以上に維持する。
② 各決算期の末日(第2四半期決算を含む。)において、報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部(新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)の合計金額を4,392,000千円以上に維持する。
③ 各決算期の末日(第2四半期決算を除く。)において、報告書等における損益計算書及び連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としない。
④ 各決算期の末日(第2四半期決算を除く。)において、報告書等における貸借対照表及び連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額が、営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額を10倍した金額を2期連続して上回らない。
(2) 当社の株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成20年3月31日、借入金残高348,900千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日において、貸借対照表における純資産の部の合計金額(新株予約権及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)を、4,323,000千円以上に維持する。
② 各年度の決算期及び第2四半期の末日において、連結貸借対照表における純資産の部の合計金額(新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)を、4,977,000千円以上に維持する。
③ 各年度の決算期に係る単体及び連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しない。
④ 各年度の決算期の末日において、単体及び連結の貸借対照表及び損益計算書における有利子負債の合計金額が、営業損益、減価償却費、受取利息及び受取配当金の合計金額を10倍した金額を2期連続して上回らない。
(3) 当社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成20年3月31日、借入金残高348,900千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各事業年度の末日(第2四半期会計期間を含む。)において、報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額(新株予約権及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)を4,323,000千円以上に維持する。
② 各事業年度の末日(第2四半期会計期間を含む。)において、報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額(新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)を4,977,000千円以上に維持する。
③ 各事業年度の末日(第2四半期会計期間を除く。)において、報告書等における損益計算書及び連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としない。
④ 各事業年度の末日(第2四半期会計期間を除く。)において、報告書等における貸借対照表及び連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額が、営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額を10倍した金額を2期連続して上回らない。
前連結会計年度(平成27年12月31日)
(1) 当社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成19年3月23日、借入金残高247,500千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各決算期の末日(第2四半期決算を含む。)において、報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部(新株予約権及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)の合計金額を3,762,000千円以上に維持する。
② 各決算期の末日(第2四半期決算を含む。)において、報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部(新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)の合計金額を4,392,000千円以上に維持する。
③ 各決算期の末日(第2四半期決算を除く。)において、報告書等における損益計算書及び連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としない。
④ 各決算期の末日(第2四半期決算を除く。)において、報告書等における貸借対照表及び連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額が、営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額を10倍した金額を2期連続して上回らない。
(2) 当社の株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成20年3月31日、借入金残高415,700千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日において、貸借対照表における純資産の部の合計金額(新株予約権及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)を、4,323,000千円以上に維持する。
② 各年度の決算期及び第2四半期の末日において、連結貸借対照表における純資産の部の合計金額(新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)を、4,977,000千円以上に維持する。
③ 各年度の決算期に係る単体及び連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しない。
④ 各年度の決算期の末日において、単体及び連結の貸借対照表及び損益計算書における有利子負債の合計金額が、営業損益、減価償却費、受取利息及び受取配当金の合計金額を10倍した金額を2期連続して上回らない。
(3) 当社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成20年3月31日、借入金残高415,700千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各事業年度の末日(第2四半期会計期間を含む。)において、報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額(新株予約権及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)を4,323,000千円以上に維持する。
② 各事業年度の末日(第2四半期会計期間を含む。)において、報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額(新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)を4,977,000千円以上に維持する。
③ 各事業年度の末日(第2四半期会計期間を除く。)において、報告書等における損益計算書及び連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としない。
④ 各事業年度の末日(第2四半期会計期間を除く。)において、報告書等における貸借対照表及び連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額が、営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額を10倍した金額を2期連続して上回らない。
当連結会計年度(平成28年12月31日)
(1) 当社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成19年3月23日、借入金残高137,500千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各決算期の末日(第2四半期決算を含む。)において、報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部(新株予約権及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)の合計金額を3,762,000千円以上に維持する。
② 各決算期の末日(第2四半期決算を含む。)において、報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部(新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)の合計金額を4,392,000千円以上に維持する。
③ 各決算期の末日(第2四半期決算を除く。)において、報告書等における損益計算書及び連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としない。
④ 各決算期の末日(第2四半期決算を除く。)において、報告書等における貸借対照表及び連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額が、営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額を10倍した金額を2期連続して上回らない。
(2) 当社の株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成20年3月31日、借入金残高348,900千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各年度の決算期及び第2四半期の末日において、貸借対照表における純資産の部の合計金額(新株予約権及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)を、4,323,000千円以上に維持する。
② 各年度の決算期及び第2四半期の末日において、連結貸借対照表における純資産の部の合計金額(新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)を、4,977,000千円以上に維持する。
③ 各年度の決算期に係る単体及び連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しない。
④ 各年度の決算期の末日において、単体及び連結の貸借対照表及び損益計算書における有利子負債の合計金額が、営業損益、減価償却費、受取利息及び受取配当金の合計金額を10倍した金額を2期連続して上回らない。
(3) 当社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約(契約日平成20年3月31日、借入金残高348,900千円)には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 各事業年度の末日(第2四半期会計期間を含む。)において、報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額(新株予約権及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)を4,323,000千円以上に維持する。
② 各事業年度の末日(第2四半期会計期間を含む。)において、報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額(新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。)を4,977,000千円以上に維持する。
③ 各事業年度の末日(第2四半期会計期間を除く。)において、報告書等における損益計算書及び連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としない。
④ 各事業年度の末日(第2四半期会計期間を除く。)において、報告書等における貸借対照表及び連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額が、営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額を10倍した金額を2期連続して上回らない。