有価証券報告書-第62期(2023/01/01-2023/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬につきましては、役員報酬規程に従い、株主総会において決定された年額報酬限度額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
また、取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として、過半数が社外取締役で構成される「指名・報酬諮問委員会」を2021年1月に設置しております。取締役の報酬につきましては指名・報酬諮問委員会規程において決定に関するプロセスを定めており、第60期以後においては、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定しております。
取締役の報酬限度額は2003年3月28日開催の第41期定時株主総会において、年額200,000千円以内(これには、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は2019年3月27日開催の第57期定時株主総会において、年額25,000千円以内と決議いただいております。
業績連動報酬である役員賞与に係る指標は、当期純利益であります。当該指標を選択した理由は、対象年度の企業活動の最終的な成果を表すものとして重要であり、業績連動報酬の原資を算出する際の指標として最適であるためであります。なお、役員賞与の算定に当たっては、総額を当期純利益(個別)の3%を目安とし、事業年度ごとの会社業績や個人評価等に基づき決定する業績連動の金銭報酬(業績連動賞与)を、定時株主総会終了後に一括で支給します。業績連動賞与の報酬総額に対する構成比率は、概ね25%を目安に決定します。
また、退職慰労金につきましては、役員退職慰労金規程に従い、株主総会決議に基づき当社の定める一定の基準に従い相当の範囲内において贈呈しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬につきましては、役員報酬規程に従い、株主総会において決定された年額報酬限度額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
また、取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として、過半数が社外取締役で構成される「指名・報酬諮問委員会」を2021年1月に設置しております。取締役の報酬につきましては指名・報酬諮問委員会規程において決定に関するプロセスを定めており、第60期以後においては、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、指名・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定しております。
取締役の報酬限度額は2003年3月28日開催の第41期定時株主総会において、年額200,000千円以内(これには、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は2019年3月27日開催の第57期定時株主総会において、年額25,000千円以内と決議いただいております。
業績連動報酬である役員賞与に係る指標は、当期純利益であります。当該指標を選択した理由は、対象年度の企業活動の最終的な成果を表すものとして重要であり、業績連動報酬の原資を算出する際の指標として最適であるためであります。なお、役員賞与の算定に当たっては、総額を当期純利益(個別)の3%を目安とし、事業年度ごとの会社業績や個人評価等に基づき決定する業績連動の金銭報酬(業績連動賞与)を、定時株主総会終了後に一括で支給します。業績連動賞与の報酬総額に対する構成比率は、概ね25%を目安に決定します。
また、退職慰労金につきましては、役員退職慰労金規程に従い、株主総会決議に基づき当社の定める一定の基準に従い相当の範囲内において贈呈しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 126,537 | 96,000 | 16,800 | 13,737 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11,487 | 9,975 | 1,000 | 512 | 1 |
| 社外役員 | 13,000 | 10,800 | 2,200 | - | 5 |
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。