有価証券報告書-第9期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等に適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準、その他の工事については工事完成基準によっていましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っています。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しています。当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっています。ただし、収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しています。
(1) 前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較情報を遡及的に修正しないこと
(2) 当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に含まれる変動対価の額について、変動対価の額に関する不確実性が解消された時の金額を用いて比較情報を遡及的に修正すること
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の貸借対照表は、完成工事未収入金は70百万円増加し、未成工事支出金は294百万円減少し、未成工事受入金は223百万円減少しています。また、前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、繰越利益剰余金の期首残高は0百万円増加しています。前事業年度の損益計算書は、売上高は145百万円増加し、売上原価は145百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ0百万円減少しています。
前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は0百万円増加しています。
遡及適用を行う前と比べて、1株当たり当期純利益は、0円01銭減少しています。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等に適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準、その他の工事については工事完成基準によっていましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っています。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しています。当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっています。ただし、収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しています。
(1) 前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較情報を遡及的に修正しないこと
(2) 当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に含まれる変動対価の額について、変動対価の額に関する不確実性が解消された時の金額を用いて比較情報を遡及的に修正すること
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の貸借対照表は、完成工事未収入金は70百万円増加し、未成工事支出金は294百万円減少し、未成工事受入金は223百万円減少しています。また、前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、繰越利益剰余金の期首残高は0百万円増加しています。前事業年度の損益計算書は、売上高は145百万円増加し、売上原価は145百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ0百万円減少しています。
前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は0百万円増加しています。
遡及適用を行う前と比べて、1株当たり当期純利益は、0円01銭減少しています。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。