当該制度の内容は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年5月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役6名(うち社外取締役1名)当社監査役3名(うち社外監査役1名)当社従業員39名 |
| 新株予約権の数 | 500個(注)5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式 500,000株(注)1、2、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 241円(注)3、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年9月1日から平成32年6月4日までとする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 480円資本組入額 118.1円 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、平成28年5月期から平成30年5月期までの期の営業利益の累計額が下記(a)から(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。(a)営業利益の累計額が520百万円を超過した場合 行使可能割合:30%(b)営業利益の累計額が550百万円を超過した場合 行使可能割合:60%(c)営業利益の累計額が580百万円を超過した場合 行使可能割合:100%② 上記①に関わらず、平成28年5月期から平成30年5月期のいずれかの期の営業利益が144百万円を下回った場合には、上記①(a)から(c)の各条件を充たした場合においても、本新株予約権を行使することができない。③ 上記①および②における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。④ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は本
新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない
新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。