有価証券報告書-第22期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針は定めておりませんが、各役員の担当領域の規模や責任、経営に与える影響等を鑑み、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役のそれぞれに関しては、株主総会で決定した限度額の範囲内で決定することとしております。
取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は、2016年8月30日であり、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額100百万円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額40百万円以内であります。
なお、当社は業績連動報酬ではありません。
また、当社には報酬等に関する委員会はありません。
当事業年度の取締役(監査等委員を除く)の報酬額につきましては、代表取締役社長に一任し決定しております。取締役(監査等委員)の報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針は定めておりませんが、各役員の担当領域の規模や責任、経営に与える影響等を鑑み、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役のそれぞれに関しては、株主総会で決定した限度額の範囲内で決定することとしております。
取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は、2016年8月30日であり、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額100百万円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額40百万円以内であります。
なお、当社は業績連動報酬ではありません。
また、当社には報酬等に関する委員会はありません。
当事業年度の取締役(監査等委員を除く)の報酬額につきましては、代表取締役社長に一任し決定しております。取締役(監査等委員)の報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業務連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 30,607 | 30,607 | ― | ― | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 2,400 | 2,400 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 120 | 120 | ― | ― | 1 |
(注) 報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 26,997 | 3 | 使用人兼務役員の使用人部分に係る給与(賞与含む。) |