有価証券報告書-第26期(2022/06/01-2023/05/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の決定方針を取締役会で決定しており、取締役の報酬等の額及びその算定方法の決定に関しては、役員の役割及び職責等に相応しい水準とすることを基本方針としております。代表取締役社長が原案について決定方針との整合を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものと判断しております。
b. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く。)並びに監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年8月30日開催の第19期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額100百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額40百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち監査等委員である取締役は3名)であります。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
報酬等の額については、株主総会で決定された報酬総額の範囲内で、取締役会にて担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案し協議した後、最終的に代表取締役社長山本貴士が決定しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。代表取締役社長によって当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長が取締役の個人別の報酬額を決定するにあたっては、社外取締役を含む全ての取締役の意見を踏まえたうえで手続きを経ることとなっております。
なお、当社は業績連動報酬ではありません。
また、当社には報酬等に関する委員会はありません。
取締役(監査等委員)の報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の決定方針を取締役会で決定しており、取締役の報酬等の額及びその算定方法の決定に関しては、役員の役割及び職責等に相応しい水準とすることを基本方針としております。代表取締役社長が原案について決定方針との整合を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものと判断しております。
b. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く。)並びに監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年8月30日開催の第19期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額100百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額40百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち監査等委員である取締役は3名)であります。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
報酬等の額については、株主総会で決定された報酬総額の範囲内で、取締役会にて担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案し協議した後、最終的に代表取締役社長山本貴士が決定しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。代表取締役社長によって当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長が取締役の個人別の報酬額を決定するにあたっては、社外取締役を含む全ての取締役の意見を踏まえたうえで手続きを経ることとなっております。
なお、当社は業績連動報酬ではありません。
また、当社には報酬等に関する委員会はありません。
取締役(監査等委員)の報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 37,148 | 37,148 | ― | ― | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 7,920 | 7,920 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 120 | 120 | ― | ― | 1 |
(注) 報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 28,758 | 3 | 使用人兼務役員の使用人部分に係る給与(賞与含む。) |