有価証券報告書-第33期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、社外監査役2名を含む4名から構成される監査役会を設置しております。
各監査役は、監査役会で策定した監査方針・監査計画に基づき監査役監査を行っております。また、各監査役は取締役会、グループ役員会議等の重要な会議に出席しているほか、随時、代表取締役と監査環境の整備に関する意見交換を行っております。
グループ各社の監査体制については、当社監査役が100%子会社についてそれぞれ各社監査役を兼任する体制としております。
また、監査役監査の効率性、実効性の確保のため、毎月1回、内部監査室から書面により内部監査の結果報告を受け、隔月で説明会が実施されているほか、同室と連携して、随時、事業所監査を行っております。
当事業年度において、当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
当事業年度の監査役会においては、監査方針及び監査計画、会計監査人の評価及び選任の決定、監査報告の作成等の審議、各監査役からの活動状況報告等について、検討を行いました。
さらに、会計監査人とは、相互に連携をとるため、事業所への会計監査人の監査に同行するほか、定期的に監査計画及び監査状況について報告を受けるなど、情報の交換をしております。
なお、社外監査役長谷川臣介及び社外監査役長澤正浩は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査
当社は、社長直轄の独立した組織として内部監査室を設けております。人員構成は、内部監査室長と担当者2名の計3名体制となっております。当社の内部監査室は、内部監査計画に基づき法令・諸規定等に対する遵守状況、業務の効率性・合理性を中心に当社グループ全体の内部監査を実施し、監査結果及び改善点について内部監査報告書を作成し、社長及び監査役会に報告しております。また、監査役会や会計監査人と連携し、内部牽制が十分機能するように努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2005年以降。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 西川 福之
指定有限責任社員 業務執行社員 草野 耕司
d.業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、公認会計士試験合格者2名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人が専門性、独立性及び適正性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制などを総合的に評価し選定しております。
また、監査役会は、会計監査人監査が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の各監査役は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役の実務指針」を踏まえそれぞれが監査法人に対する評価を行い、この結果をもとに監査役会において評価しております。評価の結果、監査法人の監査の方法、及び結果は相当であると認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしています。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人が適正かつ効率的な監査を実現するために必要な監査日数および監査人数等に基づいて、監査報酬が決定されていることを、会計監査人から監査計画の内容や、その実施に要する監査日数や監査人数について説明を受けるほか、財務・経理部門から監査報酬決定の経緯等について説明を受け、また両者で十分な協議がなされていることを確認し、妥当と判断できたことから、会社法第399条第1項に基づく同意をしております。
① 監査役監査の状況
当社は、社外監査役2名を含む4名から構成される監査役会を設置しております。
各監査役は、監査役会で策定した監査方針・監査計画に基づき監査役監査を行っております。また、各監査役は取締役会、グループ役員会議等の重要な会議に出席しているほか、随時、代表取締役と監査環境の整備に関する意見交換を行っております。
グループ各社の監査体制については、当社監査役が100%子会社についてそれぞれ各社監査役を兼任する体制としております。
また、監査役監査の効率性、実効性の確保のため、毎月1回、内部監査室から書面により内部監査の結果報告を受け、隔月で説明会が実施されているほか、同室と連携して、随時、事業所監査を行っております。
当事業年度において、当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査役 | 長谷 忠宏 | 13回/13回(100%) |
| 常勤監査役 | 園田 早苗 | 13回/13回(100%) |
| 監査役(社外) | 長谷川 臣介 | 13回/13回(100%) |
| 監査役(社外) | 長澤 正浩 | 13回/13回(100%) |
当事業年度の監査役会においては、監査方針及び監査計画、会計監査人の評価及び選任の決定、監査報告の作成等の審議、各監査役からの活動状況報告等について、検討を行いました。
さらに、会計監査人とは、相互に連携をとるため、事業所への会計監査人の監査に同行するほか、定期的に監査計画及び監査状況について報告を受けるなど、情報の交換をしております。
なお、社外監査役長谷川臣介及び社外監査役長澤正浩は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査
当社は、社長直轄の独立した組織として内部監査室を設けております。人員構成は、内部監査室長と担当者2名の計3名体制となっております。当社の内部監査室は、内部監査計画に基づき法令・諸規定等に対する遵守状況、業務の効率性・合理性を中心に当社グループ全体の内部監査を実施し、監査結果及び改善点について内部監査報告書を作成し、社長及び監査役会に報告しております。また、監査役会や会計監査人と連携し、内部牽制が十分機能するように努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2005年以降。
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 西川 福之
指定有限責任社員 業務執行社員 草野 耕司
d.業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、公認会計士試験合格者2名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人が専門性、独立性及び適正性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制などを総合的に評価し選定しております。
また、監査役会は、会計監査人監査が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の各監査役は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役の実務指針」を踏まえそれぞれが監査法人に対する評価を行い、この結果をもとに監査役会において評価しております。評価の結果、監査法人の監査の方法、及び結果は相当であると認識しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 45,000 | - | 50,000 | - |
| 連結子会社 | 28,400 | - | 30,500 | - |
| 計 | 73,400 | - | 80,500 | - |
b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしています。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人が適正かつ効率的な監査を実現するために必要な監査日数および監査人数等に基づいて、監査報酬が決定されていることを、会計監査人から監査計画の内容や、その実施に要する監査日数や監査人数について説明を受けるほか、財務・経理部門から監査報酬決定の経緯等について説明を受け、また両者で十分な協議がなされていることを確認し、妥当と判断できたことから、会社法第399条第1項に基づく同意をしております。