有価証券報告書-第13期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会の監査は監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)が実施します。監査等委員会は監査等委員会規程および監査等委員会監査基準に基づき、監査方針や監査計画を決定し、取締役会や経営会議に出席するとともに、代表取締役をはじめとした業務執行取締役から定期的に職務執行状況の報告を受け、適法性・妥当性を監査します。また監査等委員会は監査室及び会計監査人と必要に応じて会合を持ち、情報交換を行うなど連絡を密にし、効率的な監査を実施するよう努めています。常勤監査等委員の鈴木成章氏は長年にわたり経理部門の経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
当事業年度において当社は監査等委員会を概ね月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針、監査計画・方法、会計監査人の選任や報酬の同意、定時株主総会への付議議案の監査等です。
また、常勤監査等委員は、取締役会以外の重要会議への出席、重要書類の閲覧、監査室の支社往査への同行等により、社内の情報収集に積極的に努めるとともに、他の監査等委員との情報の共有及び意思の疎通を図っています。
② 内部監査の状況
内部監査については、監査室が実施します。監査室は3名体制で、「内部監査規程」に基づき、社長直轄部門として独立した立場から当社グループの業務執行部門全般にわたる管理・運営の制度、および業務の遂行状況、ならびに財務報告に係る内部統制の有効性について監査しています。
監査室は、会計監査人および監査等委員会と内部監査の状況と結果の情報・意見交換を行い、相互連携を図るとともに、必要に応じて、内部統制部門に対し内部監査の結果を踏まえた提言を行っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人和宏事務所
b.継続監査期間
46年間
c.業務を執行した公認会計士
大塚 尚吾
小澤 公一
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査法人和宏事務所に対する下記(f)の評価において品質管理体制や独立性・専門性等が適正と認められ、解任、又は不再任に該当する事実がないことから、同監査法人を選定しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人より期初に年間監査計画を受領し、期末にて監査結果などの報告を受けています。これらの報告及び業務執行部門に対するヒアリング結果に基づき、監査法人の監査品質、監査チーム、監査報酬等、監査等委員とのコミュニケーション、経営者との関係、不正リスク等について評価した結果、適正な監査の遂行が可能であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査法人から監査計画書を受領し、計画の内容及びこれに基
づく見積監査時間の妥当性について総合的に検討し、さらに、監査等委員会の同意を得たうえで決定することとしています。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っています。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会の監査は監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)が実施します。監査等委員会は監査等委員会規程および監査等委員会監査基準に基づき、監査方針や監査計画を決定し、取締役会や経営会議に出席するとともに、代表取締役をはじめとした業務執行取締役から定期的に職務執行状況の報告を受け、適法性・妥当性を監査します。また監査等委員会は監査室及び会計監査人と必要に応じて会合を持ち、情報交換を行うなど連絡を密にし、効率的な監査を実施するよう努めています。常勤監査等委員の鈴木成章氏は長年にわたり経理部門の経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
当事業年度において当社は監査等委員会を概ね月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 鈴木 成章 | 9回 | 9回 |
| 本郷 亮 | 9回 | 9回 |
| 三浦 悟 | 9回 | 9回 |
| 桑野 玲子 | 9回 | 8回 |
監査等委員会における主な検討事項は、監査方針、監査計画・方法、会計監査人の選任や報酬の同意、定時株主総会への付議議案の監査等です。
また、常勤監査等委員は、取締役会以外の重要会議への出席、重要書類の閲覧、監査室の支社往査への同行等により、社内の情報収集に積極的に努めるとともに、他の監査等委員との情報の共有及び意思の疎通を図っています。
② 内部監査の状況
内部監査については、監査室が実施します。監査室は3名体制で、「内部監査規程」に基づき、社長直轄部門として独立した立場から当社グループの業務執行部門全般にわたる管理・運営の制度、および業務の遂行状況、ならびに財務報告に係る内部統制の有効性について監査しています。
監査室は、会計監査人および監査等委員会と内部監査の状況と結果の情報・意見交換を行い、相互連携を図るとともに、必要に応じて、内部統制部門に対し内部監査の結果を踏まえた提言を行っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人和宏事務所
b.継続監査期間
46年間
c.業務を執行した公認会計士
大塚 尚吾
小澤 公一
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査法人和宏事務所に対する下記(f)の評価において品質管理体制や独立性・専門性等が適正と認められ、解任、又は不再任に該当する事実がないことから、同監査法人を選定しております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人より期初に年間監査計画を受領し、期末にて監査結果などの報告を受けています。これらの報告及び業務執行部門に対するヒアリング結果に基づき、監査法人の監査品質、監査チーム、監査報酬等、監査等委員とのコミュニケーション、経営者との関係、不正リスク等について評価した結果、適正な監査の遂行が可能であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 7 | - | 7 | - |
| 連結子会社 | 20 | - | 20 | - |
| 計 | 27 | - | 27 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査法人から監査計画書を受領し、計画の内容及びこれに基
づく見積監査時間の妥当性について総合的に検討し、さらに、監査等委員会の同意を得たうえで決定することとしています。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っています。