有価証券報告書-第54期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の種類は、基本報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬であります。
具体的な決定は、取締役会の決議で定めた種類ごとの支給内規に規定する算定方法(基準額、指数または係数など一定の算定基準から算定)と決定方法をもとに、株主総会で決議された総額の範囲内(基本報酬及び賞与:年額250百万円。譲渡制限付株式報酬:年額30百万円以内)で、報酬の種類ごとに取締役会の決議により決定しております。
監査役の報酬等の種類は、基本報酬であり、独立性を確保する考えから賞与及び譲渡制限付株式報酬は支給しておりません。
具体的な決定は、取締役と同様に監査役会の決議で定めた報酬等の種類ごとの支給内規に規定する算定方法(基準額、係数などの一定の算定基準から算定)と決定方法をもとに、株主総会で決議された総額の範囲内(年額30百万円以内)で、報酬の種類ごとに監査役の協議により決定しております。
なお、2018年5月22日開催の第52回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の社外取締役を除く取締役に対して、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することが決議されました。
② 役員ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の種類は、基本報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬であります。
具体的な決定は、取締役会の決議で定めた種類ごとの支給内規に規定する算定方法(基準額、指数または係数など一定の算定基準から算定)と決定方法をもとに、株主総会で決議された総額の範囲内(基本報酬及び賞与:年額250百万円。譲渡制限付株式報酬:年額30百万円以内)で、報酬の種類ごとに取締役会の決議により決定しております。
監査役の報酬等の種類は、基本報酬であり、独立性を確保する考えから賞与及び譲渡制限付株式報酬は支給しておりません。
具体的な決定は、取締役と同様に監査役会の決議で定めた報酬等の種類ごとの支給内規に規定する算定方法(基準額、係数などの一定の算定基準から算定)と決定方法をもとに、株主総会で決議された総額の範囲内(年額30百万円以内)で、報酬の種類ごとに監査役の協議により決定しております。
なお、2018年5月22日開催の第52回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の社外取締役を除く取締役に対して、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することが決議されました。
② 役員ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 173 | 130 | ― | 23 | 19 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 23 | 23 | ― | 0 | ― | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。