有価証券報告書-第57期(2022/03/01-2023/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の報酬等の種類は、「基本報酬」「賞与」「譲渡制限付株式報酬」により構成されております。
取締役の報酬等の策定方法については、取締役会で決議した支給内規に定めており、内規に定める各報酬の算定方法等は、以下の通りであります。
・基本報酬 … 固定報酬。職位別の基準報酬を基に評価により増減。
・賞与 … 会社業績に連動する報酬。ROEを基に評価により増減。
・譲渡制限付株式報酬 … 中長期的なインセンティブ報酬。当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めること等を目的として、取締役(社外取締役除く)に譲渡制限付株式を付与。基本報酬を基に株価により増減。
報告書提出日現在における取締役の報酬額等の決定プロセスは、代表取締役が支給内規に規定する算定方法に基づき算定した報酬案を指名・報酬委員会で審議の上、取締役会に上程し、取締役会の決議により決定しております。なお、取締役会においては、客観的な立場での意見を取り入れつつ、決定内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役の報酬等は、独立性を確保する考えから「基本報酬」のみとしております。
② 取締役及び監査役の報酬等について株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等は、2018年5月22日開催の第52回定時株主総会において決議された範囲内(「基本報酬」及び「賞与」:年額250百万円以内「譲渡制限付株式報酬」:年額30百万円以内)で、取締役会の決議により決定しております。当該定時株主総会終結時点の取締役は10名です。
監査役の報酬は、1994年5月26日開催の第28回定時株主総会において決議された範囲内(年額30百万円)で、監査役会の決議で定めた支給内規に規定した算定方法に基づき、監査役の協議により決定しております。当該定時株主総会終結時点の監査役は3名です。
なお、当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は存在いたしません。
③ 役員ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の報酬等の種類は、「基本報酬」「賞与」「譲渡制限付株式報酬」により構成されております。
取締役の報酬等の策定方法については、取締役会で決議した支給内規に定めており、内規に定める各報酬の算定方法等は、以下の通りであります。
・基本報酬 … 固定報酬。職位別の基準報酬を基に評価により増減。
・賞与 … 会社業績に連動する報酬。ROEを基に評価により増減。
・譲渡制限付株式報酬 … 中長期的なインセンティブ報酬。当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めること等を目的として、取締役(社外取締役除く)に譲渡制限付株式を付与。基本報酬を基に株価により増減。
報告書提出日現在における取締役の報酬額等の決定プロセスは、代表取締役が支給内規に規定する算定方法に基づき算定した報酬案を指名・報酬委員会で審議の上、取締役会に上程し、取締役会の決議により決定しております。なお、取締役会においては、客観的な立場での意見を取り入れつつ、決定内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役の報酬等は、独立性を確保する考えから「基本報酬」のみとしております。
② 取締役及び監査役の報酬等について株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等は、2018年5月22日開催の第52回定時株主総会において決議された範囲内(「基本報酬」及び「賞与」:年額250百万円以内「譲渡制限付株式報酬」:年額30百万円以内)で、取締役会の決議により決定しております。当該定時株主総会終結時点の取締役は10名です。
監査役の報酬は、1994年5月26日開催の第28回定時株主総会において決議された範囲内(年額30百万円)で、監査役会の決議で定めた支給内規に規定した算定方法に基づき、監査役の協議により決定しております。当該定時株主総会終結時点の監査役は3名です。
なお、当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は存在いたしません。
③ 役員ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 195 | 137 | ― | 37 | 18 | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12 | 12 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 13 | 12 | ― | 1 | ― | 6 |
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬額等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。