有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「より良い食品を通じて食文化の向上と健康増進に貢献する」を経営理念とし、お客様に「安全、安心でより美味しい商品」を常にご提供することを目指し、その実現のために、経営上の組織体制を整備するとともに、必要な施策を実施していくことが、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方であります。
このコーポレート・ガバナンスを有効に機能させていくことが、お客様や株主様をはじめとする当社の多くのステークホルダーの満足度の向上に繋がるものであり、効率的かつ健全な経営実現に向け、内部統制の十分効いた業務運営体制確立へ向け、さらなる努力を図ってまいります。
また、当社グループはコンプライアンス(法令順守)経営を最重要課題として、今後につきましても、さらにこの考えを徹底してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は監査役会設置会社であり、取締役会と監査役会により経営の重要な意思決定と取締役の職務執行の監視・監督を行っております。
取締役会は取締役6名(2021年6月25日現在)でうち1名が社外取締役であり、毎月1回の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催しております。法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を適切に監視・監督を行っております。
監査役会は監査役4名(2021年6月25日現在)で、常勤監査役1名、非常勤監査役3名(うち2名が社外監査役)の4名で構成されています。監査役は、取締役会や社内の重要会議に出席するほか、取締役及び使用人等から業務について必要に応じて聴取するなど厳正に監査を行っております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体制は次のように図示されます。

b.企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社を採用しております。社外取締役及び社外監査役を含めた監査役は取締役会等に出席し、それぞれ独立した立場から取締役の職務執行を監視するとともに、必要に応じて意見表明・提言を行っております。これらにより、経営の監視、監査体制が十分機能しているため、現状の体制を採用しております。
c.内部統制システムの整備状況
当社は会社法及び会社法施行規則に基づく内部統制システムの構築に関し基本方針を決議するとともに金融商品取引法に定められた「財務報告に係る内部統制」に対する当社の方針を明確にするため、内部統制システムの基本方針についても決議しております。この基本方針に基づき、内部統制機能の強化を図るため内部統制委員会を設置し、監査役会及び監査部と充分に情報を共有化するなど緊密に連携して内部統制システムの見直しと内部統制の充実を図っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社では、「内部統制システムの基本方針」に基づき、企業集団の業務の適正を確保するための体制整備とその適切な運用に努めており、当連結会計年度における運用状況の概要は以下のとおりであります。
b.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制の整備とコンプライアンス機能の強化を図るため、その牽制組織としてコンプライアンス委員会を設置し問題点の把握、対策立案及び指導を行っております。コンプライアンス委員会で把握しました問題点は、会長、社長及び各本部長等で組織される経営改革会議、監査役会、監査部等関係機関に報告し、緊密な連携により法令遵守、コーポレート・ガバナンスの向上のための体制強化及び監視機能の充実を図っております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況
子会社の業務の適正を確保するための体制につきましては、関係会社管理規程に基づき、子会社の経営状況の定期的報告や重要案件について事前協議するなど、企業集団としての経営の効率と業務の適正化に努めております。また、定期的に開催する当社の関係会社報告会に取締役及び幹部社員を招集し、業務の執行状況に関する報告を受けるとともに、グループ会社としての経営情報やコンプライアンス機能の強化を図るための情報の共有化を図るとともに、必要に応じて当社の関係部署と連携を密にし、問題、課題の解決に取り組んでおります。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役等(取締役等であったものを含む)の賠償責任を法令の限度内において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社は、社外取締役浜村恭弘、社外監査役澤田雄二及び社外監査役鎌形俊之の3氏との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき責任限定契約を締結しております。
なお、当該契約に基づく賠償責任額は法令が定める額としております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該契約における被保険者は、当社及び子会社の取締役、監査役並びに執行役員を対象としております。株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。当該保険契約の費用については、全額当社が負担しております。
なお、犯罪や法令違反などに起因する損害賠償請求、その他契約上定められた免責事由については適用されません。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするためであります。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
a.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「より良い食品を通じて食文化の向上と健康増進に貢献する」を経営理念とし、お客様に「安全、安心でより美味しい商品」を常にご提供することを目指し、その実現のために、経営上の組織体制を整備するとともに、必要な施策を実施していくことが、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方であります。
このコーポレート・ガバナンスを有効に機能させていくことが、お客様や株主様をはじめとする当社の多くのステークホルダーの満足度の向上に繋がるものであり、効率的かつ健全な経営実現に向け、内部統制の十分効いた業務運営体制確立へ向け、さらなる努力を図ってまいります。
また、当社グループはコンプライアンス(法令順守)経営を最重要課題として、今後につきましても、さらにこの考えを徹底してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は監査役会設置会社であり、取締役会と監査役会により経営の重要な意思決定と取締役の職務執行の監視・監督を行っております。
取締役会は取締役6名(2021年6月25日現在)でうち1名が社外取締役であり、毎月1回の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催しております。法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を適切に監視・監督を行っております。
監査役会は監査役4名(2021年6月25日現在)で、常勤監査役1名、非常勤監査役3名(うち2名が社外監査役)の4名で構成されています。監査役は、取締役会や社内の重要会議に出席するほか、取締役及び使用人等から業務について必要に応じて聴取するなど厳正に監査を行っております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体制は次のように図示されます。

b.企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社を採用しております。社外取締役及び社外監査役を含めた監査役は取締役会等に出席し、それぞれ独立した立場から取締役の職務執行を監視するとともに、必要に応じて意見表明・提言を行っております。これらにより、経営の監視、監査体制が十分機能しているため、現状の体制を採用しております。
c.内部統制システムの整備状況
当社は会社法及び会社法施行規則に基づく内部統制システムの構築に関し基本方針を決議するとともに金融商品取引法に定められた「財務報告に係る内部統制」に対する当社の方針を明確にするため、内部統制システムの基本方針についても決議しております。この基本方針に基づき、内部統制機能の強化を図るため内部統制委員会を設置し、監査役会及び監査部と充分に情報を共有化するなど緊密に連携して内部統制システムの見直しと内部統制の充実を図っております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社では、「内部統制システムの基本方針」に基づき、企業集団の業務の適正を確保するための体制整備とその適切な運用に努めており、当連結会計年度における運用状況の概要は以下のとおりであります。
b.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制の整備とコンプライアンス機能の強化を図るため、その牽制組織としてコンプライアンス委員会を設置し問題点の把握、対策立案及び指導を行っております。コンプライアンス委員会で把握しました問題点は、会長、社長及び各本部長等で組織される経営改革会議、監査役会、監査部等関係機関に報告し、緊密な連携により法令遵守、コーポレート・ガバナンスの向上のための体制強化及び監視機能の充実を図っております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況
子会社の業務の適正を確保するための体制につきましては、関係会社管理規程に基づき、子会社の経営状況の定期的報告や重要案件について事前協議するなど、企業集団としての経営の効率と業務の適正化に努めております。また、定期的に開催する当社の関係会社報告会に取締役及び幹部社員を招集し、業務の執行状況に関する報告を受けるとともに、グループ会社としての経営情報やコンプライアンス機能の強化を図るための情報の共有化を図るとともに、必要に応じて当社の関係部署と連携を密にし、問題、課題の解決に取り組んでおります。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役等(取締役等であったものを含む)の賠償責任を法令の限度内において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社は、社外取締役浜村恭弘、社外監査役澤田雄二及び社外監査役鎌形俊之の3氏との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき責任限定契約を締結しております。
なお、当該契約に基づく賠償責任額は法令が定める額としております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該契約における被保険者は、当社及び子会社の取締役、監査役並びに執行役員を対象としております。株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。当該保険契約の費用については、全額当社が負担しております。
なお、犯罪や法令違反などに起因する損害賠償請求、その他契約上定められた免責事由については適用されません。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするためであります。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
a.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。