有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会で一任された代表取締役社長が各取締役の評価及び会社業績等を勘案し、他の取締役と協議のうえ、報酬額を決定しております。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
また、2021年2月10日開催の定時取締役会において、取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針について、決議しております。
当社取締役の金銭報酬の額は、1996年6月27日開催の第46回定時株主総会において年額200,000千円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名です。
当社監査役の金銭報酬の額は、1991年6月27日開催の第41回定時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長中江一雄が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限内容は、各取締役の基本月額報酬及び賞与の額並びに種類別の報酬割合です。これらの権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境や経営状況等を最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためです。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう人事担当取締役及び常勤監査役が報酬額の妥当性を監視しており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬は、「固定金銭報酬」、「業績連動金銭報酬」で構成されており、業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役位及び職責等、並びに業績及び目標達成度等を総合的に勘案して設定しております。
また、業績連動報酬等の額(または数)の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、各取締役の業績、目標達成度、企画推進力であり、また、当該業績指標を選定した理由は事業年度ごとの業績向上に対する意識を高め、当社グループの持続的な成長を意識した経営を促進するためです。
業績連動報酬等の額の算定方法は、毎年2回一定の時期に業績指標を基に個別に決定いたします。業績連動金銭報酬の総額は固定報酬と合わせて株主総会で決議された取締役の報酬限度内で支給いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会で一任された代表取締役社長が各取締役の評価及び会社業績等を勘案し、他の取締役と協議のうえ、報酬額を決定しております。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
また、2021年2月10日開催の定時取締役会において、取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針について、決議しております。
当社取締役の金銭報酬の額は、1996年6月27日開催の第46回定時株主総会において年額200,000千円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名です。
当社監査役の金銭報酬の額は、1991年6月27日開催の第41回定時株主総会において年額20,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長中江一雄が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限内容は、各取締役の基本月額報酬及び賞与の額並びに種類別の報酬割合です。これらの権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境や経営状況等を最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためです。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう人事担当取締役及び常勤監査役が報酬額の妥当性を監視しており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬は、「固定金銭報酬」、「業績連動金銭報酬」で構成されており、業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役位及び職責等、並びに業績及び目標達成度等を総合的に勘案して設定しております。
また、業績連動報酬等の額(または数)の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、各取締役の業績、目標達成度、企画推進力であり、また、当該業績指標を選定した理由は事業年度ごとの業績向上に対する意識を高め、当社グループの持続的な成長を意識した経営を促進するためです。
業績連動報酬等の額の算定方法は、毎年2回一定の時期に業績指標を基に個別に決定いたします。業績連動金銭報酬の総額は固定報酬と合わせて株主総会で決議された取締役の報酬限度内で支給いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 67,267 | 64,249 | 3,017 | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11,206 | 11,206 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 6,400 | 6,400 | ― | ― | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員である者が存在しないため、記載しておりません。