有価証券報告書-第43期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方といたしましては、取締役会、監査役会の適切な活用を通じて経営の健全化、透明性を高めることが、事業環境の変化に的確且つ迅速に対応し、事業の継続的発展を図る上できわめて重要なことだと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・企業統治の体制の概要
当社は、企業統治の体制として、以下に述べるような機関を設けております。
a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 秋川正を議長とし、代表取締役会長 秋川實、取締役 田村次郎、社外取締役 内田恭彦の4名で構成され、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。取締役会では、経営上の重要事項及び会社法に則った決議・報告を行います。取締役会には監査役が毎回出席し、取締役会の業務執行状況の監査を行っております。
なお、法令遵守(コンプライアンス)に関しましては、定例取締役会の中でまず役員に徹底を図り、その上で全社員のコンプライアンス意識向上に努めております。
b.監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役 徳光隆司を議長とし、社外監査役 江藤龍夫、社外監査役 宇佐美理世の3名で構成され、毎月の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催いたします。監査役は、取締役会のほか、幹部会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制としております。
c.幹部会
幹部会は、代表取締役社長 秋川正を議長とし、常勤取締役、常勤監査役及び各部門長等で構成され、毎月の定例幹部会のほか、必要に応じて臨時幹部会を開催しております。幹部会では、グループ方針の共有や子会社を含む各部門の業務遂行状況等の把握を行っております。
d.内部統制強化委員会
内部統制強化委員会は、代表取締役社長 秋川正を委員長とし、代表取締役会長 秋川實、取締役 田村次郎、常勤監査役 徳光隆司、経営管理部長 原田良人で構成され、それぞれのプロセスに基づいた内部監査人を選定し進めております。
また、上記に加え、年3回、全社員(パート社員を含む)対象に全員集会を開催し、社長より経営方針、業績等を説明し、全員参加による透明性の高い経営を推進しております。
・企業統治の体制を採用する理由
当社は、上記の取締役会、幹部会等における十分な審議を経ることにより経営の効率性を高め、監査役会においては取締役の職務の執行に対する監督・監査を行う体制を採用しております。また経営監視機能及び業務執行の監督の客観性及び中立性を高める目的において、社外取締役を選任しております。これらの体制により当社のコーポレート・ガバナンスは十分に機能していると判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
内部統制につきましては、取締役会で決議した内部統制の基本方針に基づき、業務の有効性及び効率性の向上、財務報告の信頼性、コンプライアンスの徹底、資産の保全を主たる目的として、その質的向上に努めております。
また、内部統制の強化に向けての方針の決定や進行状況の管理を目的として内部統制強化委員会を設置し、さらなる機能の向上を図っております。
子会社を含む各部門の業務計画や業務執行状況につきましては、月に1回開催される幹部会において報告を受け、各部門及びグループ各社の経営状況、経営課題を把握し、企業集団の内部統制に努めております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社グループにおける事業のリスクにつきましては、飼料原料価格の変動、鳥インフルエンザの発生、特定取引先に対する売上構成比の高さ等が考えられますが、食品業者として、また、健康で安全な食べ物作りを一貫して進めている当社グループとしましては、信頼とルールの遵守が何よりも重要であることを認識しており、このことに関しましては厳格なリスク管理を行っております。
当社グループ製品の畜産原材料は、直営農場又は協力農場において生産されたもの以外は一切使用せず、信頼が確実に保持される体制を作っております。また、協力農場の生産についても生産マニュアル等に基づき厳しく管理しており、防疫体制につきましても万全を期しております。
また、社員研修におきましても健康で安心な食べ物作りの意義と社会的責任について、徹底して教育してまいります。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
⑥ 自己株式の取得
当社は自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑦ 中間配当
当社は、取締役会決議により毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)ができる旨を定款に定めております。これは、中間配当制度を採用することにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)がその職務遂行にあたり、期待される役割を充分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩責任限定契約の内容の概要
当社は、非常勤社外取締役及び非常勤社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方といたしましては、取締役会、監査役会の適切な活用を通じて経営の健全化、透明性を高めることが、事業環境の変化に的確且つ迅速に対応し、事業の継続的発展を図る上できわめて重要なことだと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
・企業統治の体制の概要
当社は、企業統治の体制として、以下に述べるような機関を設けております。
a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 秋川正を議長とし、代表取締役会長 秋川實、取締役 田村次郎、社外取締役 内田恭彦の4名で構成され、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。取締役会では、経営上の重要事項及び会社法に則った決議・報告を行います。取締役会には監査役が毎回出席し、取締役会の業務執行状況の監査を行っております。
なお、法令遵守(コンプライアンス)に関しましては、定例取締役会の中でまず役員に徹底を図り、その上で全社員のコンプライアンス意識向上に努めております。
b.監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役 徳光隆司を議長とし、社外監査役 江藤龍夫、社外監査役 宇佐美理世の3名で構成され、毎月の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催いたします。監査役は、取締役会のほか、幹部会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制としております。
c.幹部会
幹部会は、代表取締役社長 秋川正を議長とし、常勤取締役、常勤監査役及び各部門長等で構成され、毎月の定例幹部会のほか、必要に応じて臨時幹部会を開催しております。幹部会では、グループ方針の共有や子会社を含む各部門の業務遂行状況等の把握を行っております。
d.内部統制強化委員会
内部統制強化委員会は、代表取締役社長 秋川正を委員長とし、代表取締役会長 秋川實、取締役 田村次郎、常勤監査役 徳光隆司、経営管理部長 原田良人で構成され、それぞれのプロセスに基づいた内部監査人を選定し進めております。
また、上記に加え、年3回、全社員(パート社員を含む)対象に全員集会を開催し、社長より経営方針、業績等を説明し、全員参加による透明性の高い経営を推進しております。
・企業統治の体制を採用する理由
当社は、上記の取締役会、幹部会等における十分な審議を経ることにより経営の効率性を高め、監査役会においては取締役の職務の執行に対する監督・監査を行う体制を採用しております。また経営監視機能及び業務執行の監督の客観性及び中立性を高める目的において、社外取締役を選任しております。これらの体制により当社のコーポレート・ガバナンスは十分に機能していると判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
内部統制につきましては、取締役会で決議した内部統制の基本方針に基づき、業務の有効性及び効率性の向上、財務報告の信頼性、コンプライアンスの徹底、資産の保全を主たる目的として、その質的向上に努めております。
また、内部統制の強化に向けての方針の決定や進行状況の管理を目的として内部統制強化委員会を設置し、さらなる機能の向上を図っております。
子会社を含む各部門の業務計画や業務執行状況につきましては、月に1回開催される幹部会において報告を受け、各部門及びグループ各社の経営状況、経営課題を把握し、企業集団の内部統制に努めております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社グループにおける事業のリスクにつきましては、飼料原料価格の変動、鳥インフルエンザの発生、特定取引先に対する売上構成比の高さ等が考えられますが、食品業者として、また、健康で安全な食べ物作りを一貫して進めている当社グループとしましては、信頼とルールの遵守が何よりも重要であることを認識しており、このことに関しましては厳格なリスク管理を行っております。
当社グループ製品の畜産原材料は、直営農場又は協力農場において生産されたもの以外は一切使用せず、信頼が確実に保持される体制を作っております。また、協力農場の生産についても生産マニュアル等に基づき厳しく管理しており、防疫体制につきましても万全を期しております。
また、社員研修におきましても健康で安心な食べ物作りの意義と社会的責任について、徹底して教育してまいります。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
⑥ 自己株式の取得
当社は自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑦ 中間配当
当社は、取締役会決議により毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)ができる旨を定款に定めております。これは、中間配当制度を採用することにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)がその職務遂行にあたり、期待される役割を充分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩責任限定契約の内容の概要
当社は、非常勤社外取締役及び非常勤社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。