| (収益認識に関する会計基準等の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用により、従来販売促進費等として販売費及び一般管理費に計上しておりました顧客に支払われる対価については売上高から控除する方法、及び従来有償支給時に消滅を認識しておりました支給品については買い戻す義務を負っているため、当該支給品の消滅を認識しない方法等に変更しております。当該会計方針の変更により、収益認識会計基準等は遡及適用され、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行う前と比べて、前連結会計年度の原材料及び貯蔵品は975百万円、流動負債のその他は1,305百万円それぞれ増加しております。また、前第1四半期連結累計期間の売上高は7,370百万円減少し、売上原価は196百万円増加し、販売費及び一般管理費は7,607百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ39百万円増加しております。なお、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前連結会計年度の期首残高は226百万円減少しております。(時価の算定に関する会計基準等の適用)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 |