有価証券報告書-第172期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役は4名で、このうち社外監査役が3名であります。なお、社外監査役のうち1名は常勤監査役であります。
監査役は、「監査役監査基準」に基づき、取締役の職務執行を監査しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
なお、西宮正氏と坂口公一氏は、当事業年度の監査役会21回の全てに出席し、五十嵐章之氏と岩本洋氏は、就任後の監査役会15回の全てに出席しております。
監査役会においては、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、常勤監査役の選定及び解職、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や会計監査人の報酬に対する同意等、監査役会の決議による事項について、主に検討を行っております。
また、常勤の監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・工場・主要な事業所における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
②内部監査の状況
内部監査を行う監査部は、社長直轄としており、5名体制にて、子会社を含めた全ての部門を計画的に監査し、常勤監査役とともに当該部門と意見交換を行っております。
会計監査人とは全ての監査役が、また、監査部長とは常勤監査役が定期的及び必要に応じて意見交換を行うことにより、連携を図っております。
監査部長及び常勤監査役は、主要部署から選出されたメンバーで構成される内部統制運営会議に出席し、当該メンバーとの定期的な意見交換を行っております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
1975年以降
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」に基づいて会計監査人を選任した年度を記載しており、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
監査業務を執行した公認会計士は、下記のとおりでありますが、継続監査年数が7年を超える者はおりません。
指定有限責任社員 業務執行社員 丸地 肖幸氏
指定有限責任社員 業務執行社員 滝沢 勝己氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他6名、計11名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
有限責任監査法人トーマツを会計監査人としている理由は、当社の会計監査人の選定基準及び評価基準に従い、専門性、独立性、品質管理体制及びグローバルな監査体制等を総合的に検討した結果、適任であると判断しているためであります。
当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任する方針であります。この場合、解任後最初に招集される株主総会におきまして、監査役会が選定した監査役から、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告する方針であります。
なお、上記の場合のほか、適格性及び信頼性において問題があると判断した場合、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に諮る方針であります。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、以下に定めた評価基準に基づき、監査の「有効性」、「適時性」、「合理性」及び「効率性」を十分に考慮して、監査法人の評価を実施しております。
・会計監査人の価値観、倫理観及び姿勢の評価(公正性及び独立性、職業的懐疑心の保持・発揮など)
・会計監査人の知識、技能、経験及び時間の評価(当社の事業活動の理解、監査時間の合理性、適時適切なコミュニケーションなど)
・監査プロセス及び品質管理手続の遵守(監査基準、関連法令、監査事務所の品質管理手続の遵守など)
・監査報告書等の評価(監査報告書の内容、監査法人の組織的監査・審査の体制など)
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトウシュトーマツリミテッド)
に属する組織に対する報酬(a.を除く)
前連結会計年度
連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格文書作成支援業務であります。
当連結会計年度
連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格文書作成支援業務、会計システム変更支援業務であります。
c. その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
所要時間を積み上げた見積りに基づいて検討しており、監査役会の同意を得ております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行いました。
①監査役監査の状況
監査役は4名で、このうち社外監査役が3名であります。なお、社外監査役のうち1名は常勤監査役であります。
監査役は、「監査役監査基準」に基づき、取締役の職務執行を監査しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 西宮 正 | 21回 | 21回 |
| 常勤監査役(社外) | 五十嵐 章之 | 15回 | 15回 |
| 監査役(社外) | 坂口 公一 | 21回 | 21回 |
| 監査役(社外) | 岩本 洋 | 15回 | 15回 |
なお、西宮正氏と坂口公一氏は、当事業年度の監査役会21回の全てに出席し、五十嵐章之氏と岩本洋氏は、就任後の監査役会15回の全てに出席しております。
監査役会においては、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、常勤監査役の選定及び解職、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や会計監査人の報酬に対する同意等、監査役会の決議による事項について、主に検討を行っております。
また、常勤の監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・工場・主要な事業所における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
②内部監査の状況
内部監査を行う監査部は、社長直轄としており、5名体制にて、子会社を含めた全ての部門を計画的に監査し、常勤監査役とともに当該部門と意見交換を行っております。
会計監査人とは全ての監査役が、また、監査部長とは常勤監査役が定期的及び必要に応じて意見交換を行うことにより、連携を図っております。
監査部長及び常勤監査役は、主要部署から選出されたメンバーで構成される内部統制運営会議に出席し、当該メンバーとの定期的な意見交換を行っております。
③会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
1975年以降
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」に基づいて会計監査人を選任した年度を記載しており、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
監査業務を執行した公認会計士は、下記のとおりでありますが、継続監査年数が7年を超える者はおりません。
指定有限責任社員 業務執行社員 丸地 肖幸氏
指定有限責任社員 業務執行社員 滝沢 勝己氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他6名、計11名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
有限責任監査法人トーマツを会計監査人としている理由は、当社の会計監査人の選定基準及び評価基準に従い、専門性、独立性、品質管理体制及びグローバルな監査体制等を総合的に検討した結果、適任であると判断しているためであります。
当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任する方針であります。この場合、解任後最初に招集される株主総会におきまして、監査役会が選定した監査役から、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告する方針であります。
なお、上記の場合のほか、適格性及び信頼性において問題があると判断した場合、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に諮る方針であります。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、以下に定めた評価基準に基づき、監査の「有効性」、「適時性」、「合理性」及び「効率性」を十分に考慮して、監査法人の評価を実施しております。
・会計監査人の価値観、倫理観及び姿勢の評価(公正性及び独立性、職業的懐疑心の保持・発揮など)
・会計監査人の知識、技能、経験及び時間の評価(当社の事業活動の理解、監査時間の合理性、適時適切なコミュニケーションなど)
・監査プロセス及び品質管理手続の遵守(監査基準、関連法令、監査事務所の品質管理手続の遵守など)
・監査報告書等の評価(監査報告書の内容、監査法人の組織的監査・審査の体制など)
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 51 | ― | 53 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 51 | ― | 53 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトウシュトーマツリミテッド)
に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 計 | 1 | 0 | 2 | 1 |
前連結会計年度
連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格文書作成支援業務であります。
当連結会計年度
連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格文書作成支援業務、会計システム変更支援業務であります。
c. その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
所要時間を積み上げた見積りに基づいて検討しており、監査役会の同意を得ております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行いました。