有価証券報告書-第174期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用により、従来販売促進費等として販売費及び一般管理費に計上しておりました顧客に支払われる対価については売上高から控除する方法等に変更しております。
当該会計方針の変更により、収益認識会計基準等は遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「未払費用」は、当事業年度より「未払費用」及び「返金負債」に含めて表示しております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の未払費用は2,998百万円減少し、返金負債は3,297百万円増加しております。前事業年度の売上高は31,229百万円減少し、売上原価は1,296百万円増加し、販売費及び一般管理費は32,542百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ17百万円増加しております。また、前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前事業年度の期首残高は226百万円減少しております。なお、前事業年度の1株当たり純資産額は4円26銭減少、1株当たり当期純利益は24銭増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用により、従来販売促進費等として販売費及び一般管理費に計上しておりました顧客に支払われる対価については売上高から控除する方法等に変更しております。
当該会計方針の変更により、収益認識会計基準等は遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「未払費用」は、当事業年度より「未払費用」及び「返金負債」に含めて表示しております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の未払費用は2,998百万円減少し、返金負債は3,297百万円増加しております。前事業年度の売上高は31,229百万円減少し、売上原価は1,296百万円増加し、販売費及び一般管理費は32,542百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ17百万円増加しております。また、前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前事業年度の期首残高は226百万円減少しております。なお、前事業年度の1株当たり純資産額は4円26銭減少、1株当たり当期純利益は24銭増加しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。