有価証券報告書-第172期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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2020/06/26 13:25
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【項目】
165項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、企業価値の最大化並びに企業の永続的発展を図ることを目的に、経営の健全性及び効率性の向上、財務内容の信頼性の確保、適時適切な情報開示、法令の順守並びに各ステークホルダーとの信頼関係の強化を基本方針とし、コーポレート・ガバナンスを強化してまいります。
イ.ステークホルダーの位置付け
当社は、企業理念・行動憲章に則り、企業活動の全ての領域にわたり社会的責任を果たすべく、当社を支えていただいているステークホルダーとの良好な関係を維持・発展させ、社会との共生と持続的成長を実現することに努めております。
ロ.経営監視機能
取締役会の経営監視機能の強化、社外取締役及び社外監査役の設置、常勤監査役の重要会議への出席、監査部の社長直轄化等により、実効性のある内部統制システムの構築に努めております。
ハ.企業グループ全体における考え方
当社は、子会社の独立性を尊重するとともに、密接に連携しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社を採用しております。
当社の取締役は10名(うち社外取締役3名、独立役員3名)で構成し、監査役は4名(うち社外監査役3名、独立役員3名)で構成しております。
当社は決定機関として取締役会と経営会議の2つの機関を設置しております。
取締役会は、経営判断の原則に基づき法定事項及び重要な業務執行について、慎重な意思決定を行うとともに業務執行状況の監督を行っており、代表取締役社長を議長としております。
また、取締役会の下に決定機関として経営会議を設置しております。
経営会議は、取締役会から権限委譲を受けた、主に重要な経営テーマ等について審議・意思決定することを目的に、取締役及び常勤監査役を常任メンバーとし、テーマに応じて上席執行役員、執行役員、本部長を加えて構成されており、代表取締役社長を議長としております。
上記各決定機関の構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す。)
役 職 名氏 名取締役会経営会議
代表取締役社長太田 栄二郎
取締役常務執行役員宮井 真千子
取締役上席執行役員平久江 卓
取締役上席執行役員内山 進一
取締役上席執行役員坂井 俊之
取締役上席執行役員森 信也
取締役上席執行役員藤井 大右
社外取締役鷹野 志穂
社外取締役江藤 尚美
社外取締役星 秀一
監査役(常勤)西宮 正
社外監査役(常勤)五十嵐 章之
社外監査役坂口 公一
社外監査役岩本 洋

また、取締役会及び経営会議の審議の実効化と効率性を確保するため、以下の図に示しておりますように、諮問機関である各種委員会において、事前に十分な協議を行っております。
当社は、事業環境の変化への機動性を高め、意思決定のスピードアップを図るべく、執行役員制度を導入しております。これにより、戦略執行に係る通常業務の執行権限と責任を執行役員に付与し、経営の効率化と業務執行責任の明確化を図っております。
なお、当社では、「決定基準規程」により、取締役会、各取締役、各執行役員、各部門長等の決定単位ごとに責任と権限を明確にしております。
コーポレート・ガバナンスの体制を図示すると以下のとおりであります。

企業統治の体制を採用する理由
現時点におけるコーポレート・ガバナンスの実効性を確保するために有効に機能しているところから、上記のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備の状況
当社は職務の適性を確保するための体制として、2015年4月24日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、実行しております。
イ.基本方針
当社グループは、企業価値の最大化並びに企業の永続的発展及び強化を図ることを目的に、内部統制システムの強化及び経営の効率化を図り、業務を適正に執行するとともに、監督及び監査の実効性を高めることとする。
ロ.個別方針
Ⅰ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
職務の執行が適正に行われるために、取締役会は実効性のある内部統制システムの構築と法令及び定款等の順守体制の確立に努めるとともに、監査役が当該システムの有効性と機能を監査する体制とする。
また、監査部を社長直轄とし、子会社を含めた全ての部門の内部監査を行い、内部監査の実効性を高めることとする。
「行動憲章」の下、「コンプライアンス委員会」を設置し、子会社を含めた継続的な研修等により、コンプライアンス風土の維持・向上に努め、特に反社会的勢力とは断固として対決し、排除に努めるという考えに則り、反社会的勢力からの不法・不当な要求には一切応じないこととする。
また、国内子会社を含めた「ヘルプライン」(社内及び社外)を設置し、コンプライアンス上問題となる情報を広く収集し、適切な対応を行うこととする。
なお、財務報告の信頼性を確保するため、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、適切に報告する体制を整備し、運用することとする。
Ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書取扱い規程」等により、重要な会議の議事録、重要事項に係る決裁申請書等 (書面及び電磁的記録)について、法令及び重要度に応じて保存期間を定め、保存及び管理を行うこととする。
Ⅲ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「トータルリスクマネジメント委員会」を設置し、当社及び子会社の「トータルリスクマネジメント規程」を制定するとともに、想定されるリスクをカテゴリー別に分類及び評価し、平常時における予防対策を実施することとする。
また、監査部は定期的な内部監査において、リスク管理の状況を監査することとする。
クライシスが発生した場合は、状況を速やかに評価・判断し、「対策本部」の設置、情報開示等、当該クライシスの性格に応じた必要な対応措置をとるとともに、原因究明、再発防止対策を行うこととする。
反社会的勢力に対しては、平素から関係行政機関などからの情報収集に努め、事案が発生した場合には警察等関係機関と緊密に連絡をとり、組織全体として速やかに対処することとする。
Ⅳ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「決定基準規程」の整備・運用により、当社及び子会社は、法定事項及び重要な職務の執行については取締役会で決定し、その他の職務については担当取締役等へ一部権限を委譲し、職務の執行を効率的に行うこととする。
Ⅴ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
i. 当社は、「グループ会社運用規程」により、子会社の営業方針、営業実績、財務状況その他の重要な情 報について、当社への定期的な報告を義務付ける。
ⅱ.当社は、当社グループ全体のリスク管理について定める「トータルリスクマネジメント規程」を策定し、グループ全体のリスクを網羅的、統括的に管理する。当社は、当社グループのリスク管理を担当する「トータルリスクマネジメント委員会」において、グループ全体のリスクを管理し、リスク管理の課題、対応策等を審議する。
ⅲ.子会社は、当社に準じた手続きにより業務の執行を効率的に行うこととし、重要事項を決定する際は、「決定基準規程」に基づき、事前に当社の承認を得る体制とする。
また、内部監査の共通化により、当社の監査部が子会社を監査し、グループ全体の業務の適正を確保することとする。
Ⅵ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制
監査役会が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、補助使用人を置くこととする。
補助使用人は、業務の執行にかかわる役職を兼務せず、もっぱら監査役の指揮命令に従い監査役を補助するものとする。
また、補助使用人の取締役からの独立性を確保するため、補助使用人の任命、異動等の人事権にかかわる事項の決定等については、監査役会の事前の同意を得ることとする。
Ⅶ.監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査役は、「経営会議」等の重要会議に出席し、取締役の職務の執行を監査する体制をとることとする。
また、当社及び子会社の取締役及び使用人は、職務の執行に関し、重大な法令及び定款違反、もしくは不正行為の事実、または、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったとき、またはこれらの者から報告を受けた者は、速やかに常勤監査役に報告する体制をとることとする。
当社は、取締役及び使用人に対し、かかる報告をしたことを理由として、いかなる不利益な取り扱いもしないこととする。
Ⅷ.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、費用の前払いを請求したときは、当該費用が不要であると認めた場合を除き、速やかに当該費用を支払うものとする。監査役会は、職務の遂行上必要と認める費用について、できるだけ、あらかじめ予算を計上しておくものとする。
また、監査役が緊急または臨時に支出した費用については、事後、会社に償還を請求することができるものとする。
ハ.当社が特に定款に定めている事項
Ⅰ.取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
Ⅱ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行う旨並びに取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
Ⅲ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
1) 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものです。
2)中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
Ⅳ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
Ⅴ.社外取締役及び社外監査役の責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役・社外監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任につき、法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる旨を定款に定めております。
これは、社外取締役及び社外監査役が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものです。
④ 株式会社の支配に関する基本方針
イ.基本方針の内容の概要
当社は、支配権の移転を伴う当社株式の大量取得提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主の皆様の意思に委ねられるべきものと考えております。
しかしながら、大量取得提案の中には、買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が大量取得行為の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益を毀損するものも少なくありません。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値・株主共同の利益の継続的な確保・向上に資する者であるべきであり、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある当社株式の大量取得を行う者に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
ロ.基本方針実現のための取組みの概要
Ⅰ.当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、2018年度より新たな中期経営計画を策定し、さらなる高収益安定企業の実現に向けて戦略を立案・推進しております。中期経営計画のテーマを「経営基盤の盤石化と成長戦略の加速」とし、経営基盤をより強固なものとして次なる成長に向かうための加速を図る3年間と位置付け、「既存領域」「ウェルネス領域」「グローバル領域」の3つの領域に注力してまいります。
はじめに、菓子食品・冷菓を中心とした「既存領域」においては、主力ブランドへ経営資源を集中させることにより、安定的に売上と利益を創出し成長させてまいります。変化するチャネルや売場に合わせた新提案、マーケティング・生産・研究が三位一体となっての技術革新やコストの抑制、生産体制の再構築による生産効率の向上など、既存事業としてさらなる効率的な利益の創出に取り組んでまいります。
また、「ウェルネス領域」においては、「健康」を切り口とした商品群をいっそう充実させることで、高まる健康ニーズに応えてまいります。具体的には、当社の技術やブランドといった資産と健康的な素材を組み合わせた商品の開発、「inゼリー」を中心とした「in」ブランドのさらなる強化及び「天使の健康」ブランドにおける通販事業基盤の強化と拡大に取り組んでまいります。
そして、「グローバル領域」においては、長期的かつ持続的な成長の実現のため、積極的な海外展開を推進してまいります。現在の主要拠点である米国、中国、東南アジアを中心に、事業の拡大と「ハイチュウ」などのブランドの浸透を図り、グローバルマーケットでの成長を加速させてまいります。
当社は、企業価値の最大化及び企業の永続的発展を図ることを目的に、経営の健全性及び効率性の向上、財務内容の信頼性の確保、適時適切な情報開示、法令の順守並びに各ステークホルダーとの信頼関係の強化を基本方針としてコーポレート・ガバナンスの構築に取り組んでおります。こうした取組みの一環として、取締役の任期を1年とし、また、執行役員制度を導入し、迅速な業務執行を行うことができる体制を整えるなどしております。さらに、取締役は10名のうち3名を社外取締役とし、また、監査役は4名のうち3名を社外監査役とすることで、経営の監視機能強化を図っております。
Ⅱ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた
めの取組み
当社は、第160期定時株主総会における株主の皆様のご承認に基づき、「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」を導入し、その後、第163期定時株主総会、第166期定時株主総会及び第169期定時株主総会において、それぞれ株主の皆様のご承認を得て、「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」を更新しております(以下、最終の更新後の対応策を「本プラン」といいます。)。
本プランは、一定の株式保有割合を超えることとなる当社株式に対する大量取得行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をするために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、買付者等との協議・交渉等の機会を確保すること等により、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としています。
具体的には、当社の株式等に対する買付(保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、または公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けを対象とします。)もしくはこれに類似する行為またはその提案(以下「買付等」といいます。)が行われる場合に買付等を行う者(以下「買付者等」といいます。)に対し事前の情報提供を求める等、上記の目的を実現するために必要な手続を定めています。
買付者等が本プランに規定する手続を順守しなかった場合、または当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合など本プランが予め定める要件に該当し、かつ、新株予約権の無償割当てを実施することが相当と認められる場合には、当社は、買付者等による権利行使は認められないという行使条件及び当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項が付された新株予約権を、その時点の当社を除くすべての株主に対して、新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使または当社による取得に伴って買付者等以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買付者等の有する当社の議決権割合は、最大2分の1まで希釈化される可能性があります。
本プランの有効期間は、2017年3月期に係る定時株主総会終結後3年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、当該有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランに係る新株予約権の無償割当てに関する事項の決定についての当社取締役会への委任を撤回する旨の決議が行われた場合、または、当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになります。
なお、本プランの詳細な内容につきましては、インターネット上の当社ホームページにおける2017年5月12日付「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」
(http://pdf.irpocket.com/C2201/wReJ/I9CD/ttYe.pdf)に掲載しております。
ハ.上記の取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
上記ロ.Ⅰに記載した各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、基本方針の実現に資するものであります。
本プランは、当社の株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断するために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、買付者等との協議・交渉等の機会を確保すること等により、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うものです。
さらに、本プランは、株主総会において株主の皆様のご承認を得た上で更新されたものであること、その内容として合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されていること、独立性の高い社外者等から構成される独立委員会が設置され、本新株予約権の無償割当ての実施等に際しては必ず独立委員会の判断を経ることが必要とされていること、独立委員会は当社の費用で独立した第三者である専門家を利用することができるとされていること、有効期間が最長約3年と定められた上、当社の株主総会または取締役会によりいつでも廃止できると定められていること等から、その公正性・客観性は十分担保されており、企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
なお、本プランは、買収防衛策に関する近時の状況や国内外の機関投資家をはじめとする株主の皆様のご意見、当社を取り巻く経営環境及び市場環境を踏まえ、本プランの継続について慎重に検討した結果、2020年5月13日開催の取締役会において、本プランを更新せず廃止することを決議し、2020年6月26日開催の第172期定時株主総会の終結の時をもって有効期間が満了しました。

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