有価証券報告書-第81期(2022/01/01-2022/12/31)
(会計方針の変更)
1 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、配送費及び販売手数料等の一部は、従来、「販売費及び一般管理費」として処理する方法によっておりましたが、顧客に支払われる対価として「売上高」から減額する方法に変更しております。
また、一部の商品における収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の「売上高」は1,701百万円、「売上総利益」及び「販売費及び一般管理費」はそれぞれ656百万円減少しております。「営業損失」、「経常損失」、「税引前当期純損失」及び「1株当たり情報」に与える影響はありません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払費用」に表示していたもののうち、取引価格から減額される配送費及び販売手数料等の一部は、当事業年度より「返金負債」として「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替を行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当事業年度に係る比較情報については記載しておりません。
2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。なお、これによる財務諸表への影響はありません。
1 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、配送費及び販売手数料等の一部は、従来、「販売費及び一般管理費」として処理する方法によっておりましたが、顧客に支払われる対価として「売上高」から減額する方法に変更しております。
また、一部の商品における収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における当グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、当事業年度の期首の利益剰余金に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の「売上高」は1,701百万円、「売上総利益」及び「販売費及び一般管理費」はそれぞれ656百万円減少しております。「営業損失」、「経常損失」、「税引前当期純損失」及び「1株当たり情報」に与える影響はありません。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払費用」に表示していたもののうち、取引価格から減額される配送費及び販売手数料等の一部は、当事業年度より「返金負債」として「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替を行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当事業年度に係る比較情報については記載しておりません。
2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。なお、これによる財務諸表への影響はありません。