有価証券報告書-第83期(2024/01/01-2024/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の基本報酬については、2017年3月30日に開催の第75回定時株主総会において、取締役の基本報酬の額は年額144百万円以内(うち、社外取締役年額24百万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は2名)であります。
監査役の基本報酬の額は年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
また、取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を決議しております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや諮問機関である人事委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は、次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、従業員給与の水準、他社水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等並びに非金銭報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして有効であり、将来においてその導入を阻むものではないが、当面は基本報酬(金銭報酬)のみの運用とする。
個人別の報酬額については、代表取締役社長が、諮問機関である人事委員会に原案を諮問し答申を受け、取締役会に上程して決議を得るものとし、決議の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。
なお、人事委員会は、代表取締役社長、取締役副社長、総務部長及び人事部長で構成され、独立社外監査役同席のもとで適切な審議を行う任意の委員会であり、経営内容、経済情勢、個々の職責、業績貢献度を考慮して個別の額を決定し、その後、取締役会において決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役及び監査役の基本報酬については、2017年3月30日に開催の第75回定時株主総会において、取締役の基本報酬の額は年額144百万円以内(うち、社外取締役年額24百万円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役は2名)であります。
監査役の基本報酬の額は年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
また、取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を決議しております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや諮問機関である人事委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は、次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績、従業員給与の水準、他社水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等並びに非金銭報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして有効であり、将来においてその導入を阻むものではないが、当面は基本報酬(金銭報酬)のみの運用とする。
個人別の報酬額については、代表取締役社長が、諮問機関である人事委員会に原案を諮問し答申を受け、取締役会に上程して決議を得るものとし、決議の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。
なお、人事委員会は、代表取締役社長、取締役副社長、総務部長及び人事部長で構成され、独立社外監査役同席のもとで適切な審議を行う任意の委員会であり、経営内容、経済情勢、個々の職責、業績貢献度を考慮して個別の額を決定し、その後、取締役会において決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 23 | 23 | ― | ― | ― | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 2 | 2 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 15 | 15 | ― | ― | ― | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。