四半期報告書-第73期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用により、従来は販売費及び一般管理費として計上しておりました代理店手数料等を売上高から控除する方法等に変更しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前年四半期及び前事業年度については遡及適用後の四半期財務諸表及び財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第3四半期累計期間の売上高は2,797,008千円減少し、売上原価は1,485千円増加し、販売費及び一般管理費は2,801,058千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ2,564千円増加しております。また、前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残高は23,146千円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用により、従来は販売費及び一般管理費として計上しておりました代理店手数料等を売上高から控除する方法等に変更しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前年四半期及び前事業年度については遡及適用後の四半期財務諸表及び財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第3四半期累計期間の売上高は2,797,008千円減少し、売上原価は1,485千円増加し、販売費及び一般管理費は2,801,058千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ2,564千円増加しております。また、前事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残高は23,146千円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。