有価証券報告書-第65期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に揚げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式の数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利、並びに単元未満株式の買増し請求をする権利以外の権利を行使することができないものとされております。
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の 買取り・買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取り・買増し手数 料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として当社が別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告と致します。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法といたします。 電子公告は当社ホームページ(http://www.kanro.co.jp)に掲載いたします。 |
| 株主に対する特典 | 12月31日現在の株主に対し、内規により次のとおり当社製品を贈呈いたしております。 999株以下 なし 1,000株~2,999株 小売価格1,000円相当のもの 3,000株~4,999株 小売価格2,000円相当のもの 5,000株以上 小売価格3,000円相当のもの |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に揚げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式の数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利、並びに単元未満株式の買増し請求をする権利以外の権利を行使することができないものとされております。