有価証券報告書-第76期(2025/01/01-2025/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)取締役の報酬に関する方針
取締役の報酬は、当社の持続的かつ発展的な成長による企業価値の向上を図る上で、役員が果たすべき役割を最大限に発揮するための対価として機能することを目的としております。
また、取締役の報酬基準及び支給基準は、報酬の決定に対する透明性と客観性を高めるため、過半数を独立社外取締役にて構成するガバナンス委員会の答申に基づき、取締役会で決議しております。
(ロ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
(a)社外取締役を除く取締役の報酬
社外取締役を除く取締役の報酬は、(ⅰ)基本報酬(月額報酬)、(ⅱ)短期的なインセンティブとしての会社業績及び個人業績に応じた業績連動報酬(賞与)、(ⅲ)株式報酬により構成されております。
(ⅰ)基本報酬(月額報酬)
基本報酬は、外部機関の調査結果における他社(製造業)水準を参考として役位別の月額報酬を役員報酬基準に定めており、月額固定報酬として月に1回金銭で支給しております。
(ⅱ)短期的インセンティブとしての業績連動報酬(賞与)
業績連動報酬は、事業年度の業績目標達成の短期的なインセンティブとして会社業績に連動し、かつ役位に求められる役割、責任及び成果の個人業績に応じて年に1回金銭で支給されます。会社業績は、年度決算の主要な指標である経常利益を評価指標としております。
個人別の支給額は、
・経常利益金額のレンジ毎に定められた役位別の賞与金額(会社業績に基づき支給)
・経常利益金額のレンジ毎に定められた評価原資の配分額(個人業績評価に基づき配分)
により構成されています。個人別支給額のうち、評価原資の配分は、個人業績の評価に基づき代表取締役社長が決定しておりますが、評価原資の配分に係る代表取締役社長の権限が適切に行使されていることを担保するため、事前にガバナンス委員会の審議を経て決定しております。
賞与支給基準は、経常利益に比例して業績連動報酬の現金報酬総額に占める割合が高くなるように定めております。ただし、経常利益が10億円未満の場合、業績連動報酬(賞与)は支給されません。
当事業年度の期初経常利益目標は43.4億円でしたが、実績は47.8億円でした。
(ⅲ)株式報酬
当社は、2017年3月29日開催の第67期定時株主総会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止し、取締役(社外取締役を除く)及び執行役員(以下、「取締役等」といいます。)に対する株式報酬制度の導入を決議いたしました。株式報酬は、当社が金員を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、役位及び在任期間に応じて当社が取締役等に付与するポイント数に相当する数の当社株式を、本信託を通じて取締役等に対して交付します。なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時(取締役等の退任後、監査役に就任した場合は監査役退任時)です。
(b)社外取締役及び監査役の報酬
社外取締役及び監査役の報酬は、基本報酬(月額報酬)及び賞与により構成されております。賞与はその役割から固定としております。ただし、経常利益が10億円未満の場合、賞与は支給されません。
(ハ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
(a)取締役会:
・役員報酬規程、役員報酬基準、役員賞与支給基準の決定。
・役員報酬基準等に基づき支給される旨の報告を受ける。
・ガバナンス委員会より答申された賞与支給総額の決定。
(b)ガバナンス委員会:
・役員報酬規程、役員報酬基準、役員賞与支給基準の審議及び取締役会への答申。
・役員報酬基準等に基づき支給されることを確認する。
・代表取締役社長による取締役(社外取締役を除く)の個人業績評価及び評価原資配分の審議。
(c)当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及びガバナンス委員会の活動
基本報酬(月額報酬)については、取締役会で定められた役員報酬基準に役位別の月額報酬が定められているため、2025年3月のガバナンス委員会において役員報酬基準に基づき支給されることを確認し、2025年3月の取締役会にてその旨が報告されております。業績連動報酬(賞与)については、2026年2月のガバナンス委員会において代表取締役社長による取締役(社外取締役を除く)の個人業績評価及び評価原資配分の審議がなされ、2026年2月の取締役会にて当該審議内容を答申し、その支給が決議されております。
(ニ)取締役の個人の報酬等における上記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の割合の決定方針
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.賞与は、当事業年度に計上した役員賞与引当金繰入額であります。
2.株式報酬は、当事業年度に計上した役員株式給付引当金繰入額であります。当該報酬制度において、拠出する金員の上限は、5年間で160百万円以内と決議されております。当該決議時の支給対象となる取締役の員数は4名です。
3.取締役の報酬限度額は、2017年3月29日開催の第67期定時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役は年額18百万円以内)と決議されており、当該決議時の社外取締役を除く取締役の員数は4名、社外取締役の員数は3名です。社外取締役の報酬については、2024年3月28日開催の第74期定時株主総会において年額35百万円以内に改定・決議されております。また、当該決議においては、社外取締役の報酬額のみが改定され、取締役の報酬限度額(年額200百万円以内)は変更ありません。当該決議時の社外取締役を除く取締役の員数は3名、社外取締役の員数は4名です。
4.監査役の報酬限度額は、2017年3月29日開催の第67期定時株主総会において年額65百万円以内と決議されております。当該決議時の監査役の員数は4名です。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)取締役の報酬に関する方針
取締役の報酬は、当社の持続的かつ発展的な成長による企業価値の向上を図る上で、役員が果たすべき役割を最大限に発揮するための対価として機能することを目的としております。
また、取締役の報酬基準及び支給基準は、報酬の決定に対する透明性と客観性を高めるため、過半数を独立社外取締役にて構成するガバナンス委員会の答申に基づき、取締役会で決議しております。
(ロ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
(a)社外取締役を除く取締役の報酬
社外取締役を除く取締役の報酬は、(ⅰ)基本報酬(月額報酬)、(ⅱ)短期的なインセンティブとしての会社業績及び個人業績に応じた業績連動報酬(賞与)、(ⅲ)株式報酬により構成されております。
(ⅰ)基本報酬(月額報酬)
基本報酬は、外部機関の調査結果における他社(製造業)水準を参考として役位別の月額報酬を役員報酬基準に定めており、月額固定報酬として月に1回金銭で支給しております。
(ⅱ)短期的インセンティブとしての業績連動報酬(賞与)
業績連動報酬は、事業年度の業績目標達成の短期的なインセンティブとして会社業績に連動し、かつ役位に求められる役割、責任及び成果の個人業績に応じて年に1回金銭で支給されます。会社業績は、年度決算の主要な指標である経常利益を評価指標としております。
個人別の支給額は、
・経常利益金額のレンジ毎に定められた役位別の賞与金額(会社業績に基づき支給)
・経常利益金額のレンジ毎に定められた評価原資の配分額(個人業績評価に基づき配分)
により構成されています。個人別支給額のうち、評価原資の配分は、個人業績の評価に基づき代表取締役社長が決定しておりますが、評価原資の配分に係る代表取締役社長の権限が適切に行使されていることを担保するため、事前にガバナンス委員会の審議を経て決定しております。
賞与支給基準は、経常利益に比例して業績連動報酬の現金報酬総額に占める割合が高くなるように定めております。ただし、経常利益が10億円未満の場合、業績連動報酬(賞与)は支給されません。
当事業年度の期初経常利益目標は43.4億円でしたが、実績は47.8億円でした。
(ⅲ)株式報酬
当社は、2017年3月29日開催の第67期定時株主総会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止し、取締役(社外取締役を除く)及び執行役員(以下、「取締役等」といいます。)に対する株式報酬制度の導入を決議いたしました。株式報酬は、当社が金員を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、役位及び在任期間に応じて当社が取締役等に付与するポイント数に相当する数の当社株式を、本信託を通じて取締役等に対して交付します。なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時(取締役等の退任後、監査役に就任した場合は監査役退任時)です。
(b)社外取締役及び監査役の報酬
社外取締役及び監査役の報酬は、基本報酬(月額報酬)及び賞与により構成されております。賞与はその役割から固定としております。ただし、経常利益が10億円未満の場合、賞与は支給されません。
(ハ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限
(a)取締役会:
・役員報酬規程、役員報酬基準、役員賞与支給基準の決定。
・役員報酬基準等に基づき支給される旨の報告を受ける。
・ガバナンス委員会より答申された賞与支給総額の決定。
(b)ガバナンス委員会:
・役員報酬規程、役員報酬基準、役員賞与支給基準の審議及び取締役会への答申。
・役員報酬基準等に基づき支給されることを確認する。
・代表取締役社長による取締役(社外取締役を除く)の個人業績評価及び評価原資配分の審議。
(c)当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及びガバナンス委員会の活動
基本報酬(月額報酬)については、取締役会で定められた役員報酬基準に役位別の月額報酬が定められているため、2025年3月のガバナンス委員会において役員報酬基準に基づき支給されることを確認し、2025年3月の取締役会にてその旨が報告されております。業績連動報酬(賞与)については、2026年2月のガバナンス委員会において代表取締役社長による取締役(社外取締役を除く)の個人業績評価及び評価原資配分の審議がなされ、2026年2月の取締役会にて当該審議内容を答申し、その支給が決議されております。
(ニ)取締役の個人の報酬等における上記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の割合の決定方針
| 項目 | 概要 | 支給又は 交付の時期 | ガバナンス委員会の関与 |
| 基本報酬 | 役員報酬基準に定められた役位別の月額報酬を月額固定報酬として支給する | 毎月1回 | ・役員報酬規程、役員報酬基準の審査及び取締役会への答申 ・基本報酬が役員報酬基準に基づき支給されることの確認 |
| 業績連動報酬 (賞与) | ・役員賞与支給基準に定められた経常利益金額のレンジ毎の役位別の賞与金額を支給する ・役員賞与支給基準に定められた経常利益金額のレンジ毎の評価原資を、個人業績の評価に基づき代表取締役社長が配分し支給する | 年1回 (3月) | ・役員賞与支給基準の審査及び取締役会への答申 ・代表取締役社長による取締役の個人業績評価及び評価原資配分の審議 |
| 株式報酬 | 役位及び在任期間に応じて当社が取締役等に付与するポイント数に相当する数の当社株式を、取締役等に対して交付する | 取締役等の退任時(原則) | 制度改定時等必要に応じた審議、取締役会への答申 |
| 項目 | 構成比(実績) | 構成比 (モデル) | 割合の決定方針 | ||||
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||
| 経常利益 | 34.3億円 | 43.1億円 | 47.8億円 | 10億円以上18億円未満 | 18億円以上26億円未満 | 26億円以上 | |
| 基本報酬 | 58.2% | 56.0% | 52.5% | 63%~65% | 57%~60% | 50~55% | 役位別の月額報酬を役員報酬基準として定めており、その割合は業績連動報酬の割合に合わせ、約50%~65%程度で変動します。 |
| 業績連動報酬 (賞与) | 32.3% | 35.1% | 39.1% | 21%~24% | 28%~31% | 35~40% | 全体の報酬に占める業績連動報酬の割合は、経常利益に比例して高くなるように定めており、経常利益10億円以上で約20%~40%程度で変動します。 |
| 株式報酬 | 9.5% | 8.9% | 8.4% | 13%~14% | 12% | 10~11% | 役位に応じて付与されるポイントが定められており、その割合は金額に換算し約10%~15%程度です。 |
| 合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100% | 100% | 100% | |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | ||||
| 業績連動報酬 | 固定 | |||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 152,987 | 80,400 | 59,800 | ― | 12,787 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 23,400 | 20,400 | ― | 3,000 | ― | 1 |
| 社外役員 | 56,200 | 49,800 | ― | 6,400 | ― | 8 |
(注) 1.賞与は、当事業年度に計上した役員賞与引当金繰入額であります。
2.株式報酬は、当事業年度に計上した役員株式給付引当金繰入額であります。当該報酬制度において、拠出する金員の上限は、5年間で160百万円以内と決議されております。当該決議時の支給対象となる取締役の員数は4名です。
3.取締役の報酬限度額は、2017年3月29日開催の第67期定時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役は年額18百万円以内)と決議されており、当該決議時の社外取締役を除く取締役の員数は4名、社外取締役の員数は3名です。社外取締役の報酬については、2024年3月28日開催の第74期定時株主総会において年額35百万円以内に改定・決議されております。また、当該決議においては、社外取締役の報酬額のみが改定され、取締役の報酬限度額(年額200百万円以内)は変更ありません。当該決議時の社外取締役を除く取締役の員数は3名、社外取締役の員数は4名です。
4.監査役の報酬限度額は、2017年3月29日開催の第67期定時株主総会において年額65百万円以内と決議されております。当該決議時の監査役の員数は4名です。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。