有価証券報告書-第145期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月24日開催取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を「役員報酬規程」として決議しており、取締役の報酬等については、株主総会の決議による報酬総額の限度内において会社業績、経済情勢等を考慮し、「役員報酬規程」に定める方針及び支給基準に基づいて取締役会において決定するものとしております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該「役員報酬規程」と整合していることを確認しており、決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役4名の報酬について、株主総会の決議による報酬総額の限度内において、監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年6月26日であり、取締役の報酬限度額は年額240百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内、また、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は年額50百万円以内と決議いただいております。
役員報酬規程の内容の概要については以下のとおりです。
a.報酬等に関する方針
・経営の透明性・公正性、報酬の妥当性を確保し、企業価値向上と持続的な成長を通じて、経営意識を高めるものであること。
・株主総会で承認された報酬総枠の中で、役位間、従業員、同業他社、地域水準等と比較して、バランスに配慮したものであること。
・取締役の報酬については、本規程に基づき報酬等に関する方針及び内容について取締役会において決定する。なお、取締役会が取締役社長に決定を一任したときは、本規程に定める基準に基づき取締役社長がこれを決定する。
b.常勤取締役の報酬支給基準
・常勤取締役の報酬は従業員給与の最高額を基準とし、その役職位に応じて倍率範囲を定め、基準に乗じて算出する。
② 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度の取締役会において、代表取締役社長吉田康氏に対し各取締役の報酬の額の決定を一任いたしました。一任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月24日開催取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を「役員報酬規程」として決議しており、取締役の報酬等については、株主総会の決議による報酬総額の限度内において会社業績、経済情勢等を考慮し、「役員報酬規程」に定める方針及び支給基準に基づいて取締役会において決定するものとしております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該「役員報酬規程」と整合していることを確認しており、決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役4名の報酬について、株主総会の決議による報酬総額の限度内において、監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年6月26日であり、取締役の報酬限度額は年額240百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内、また、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は年額50百万円以内と決議いただいております。
役員報酬規程の内容の概要については以下のとおりです。
a.報酬等に関する方針
・経営の透明性・公正性、報酬の妥当性を確保し、企業価値向上と持続的な成長を通じて、経営意識を高めるものであること。
・株主総会で承認された報酬総枠の中で、役位間、従業員、同業他社、地域水準等と比較して、バランスに配慮したものであること。
・取締役の報酬については、本規程に基づき報酬等に関する方針及び内容について取締役会において決定する。なお、取締役会が取締役社長に決定を一任したときは、本規程に定める基準に基づき取締役社長がこれを決定する。
b.常勤取締役の報酬支給基準
・常勤取締役の報酬は従業員給与の最高額を基準とし、その役職位に応じて倍率範囲を定め、基準に乗じて算出する。
② 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度の取締役会において、代表取締役社長吉田康氏に対し各取締役の報酬の額の決定を一任いたしました。一任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 122 | 112 | - | 10 | - | 15 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 18 | 18 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 47 | 45 | - | 2 | - | 8 |
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 57 | 10 | 使用人分としての給与であります。 |