訂正有価証券報告書-第68期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 7月1日から6月30日まで |
| 定時株主総会 | 9月中 |
| 基準日 | 6月30日 |
| 株券の種類 | 10,000株券、1,000株券、500株券、100株券、50株券、10株券、 5株券、1株券 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 株式の名義書換え | |
| 取扱場所 | 名古屋市瑞穂区松園町一丁目50番地 フジパングループ本社株式会社 |
| 株主名簿管理人 | なし |
| 取次所 | なし |
| 名義書換手数料 | 無料 |
| 新券交付手数料 | 有料 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 名古屋市瑞穂区松園町一丁目50番地 フジパングループ本社株式会社 |
| 株主名簿管理人 | なし |
| 取次所 | なし |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 官報 |
| 株主に対する特典 | 特になし |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。